お知らせ&トピックス

被扶養者(ご家族)の収入額超過にご注意ください[2012/03/09]

 パート先やアルバイト先で勤務時間や勤務日数が多くなってお給料が増えた、65歳になり年金額が増えた等の理由によって、ご家族の収入()が被扶養者の条件を超えることとなった場合は、すみやかに扶養から外す手続きを行ってください。
 手続きを忘れていると、被扶養者の収入限度額を超えた時点まで遡って資格を喪失することになります。
 なお、遡って資格を喪失した期間に、当健保組合の保険証を使用して病院等を受診された場合は、資格喪失後の受診となり、かかった医療費は全額返還をしていただくことになりますので、ご注意ください。

)被扶養者の収入限度額

被扶養者の年齢 収入限度額
60歳未満 年間130万円未満(月額10万8千円未満)
61歳以上(または障害者) 年間180万円未満(月額15万円未満)
(父母の場合は上の条件に加えて父母の年収合計額270万円未満)
被扶養者の認定基準はこちら 詳細ページ