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「医療費助成」の対象になったときは届出をお願いします![2012/02/06]
お住まいの市町村などから「医療費助成受給者証」の交付を受けており、病院などの窓口で支払いが無い方は、被保険者の方を通じて、必ず速やかに健保組合へ届出をお願いします。
特に、以下に当てはまる方はご確認ください。 |
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◎「愛媛県」「高知県」各市町村に住民票があり、6歳以上で「乳幼児福祉医療制度」を受けている方 |
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◎「香川県」「愛媛県」「高知県」各市町村に住民票があり、「障害者福祉医療制度」を受けている方 |
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◎「香川県」「愛媛県」「高知県」各市町村に住民票があり、「母子家庭等福祉医療制度」を受けている方 |
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※上記の各福祉医療制度は、市町村によって名称が異なる場合があります。 |
窓口での支払いが無いものには、本来、高額療養費や付加金は支給しないものですが、健保組合への申請が無い場合は「窓口負担が発生しているもの」と判断して、高額療養費や付加給付の算定を行い、被保険者の方へ支給してしまいます。
しかしながら、これは本来支給すべきものではないことから、判明次第、過去に遡って全額返納していただくこととなります。
届出が遅れるほど精算期間が長期になり、その結果、返納額が非常に高額となる場合もありますので、くれぐれもご注意ください。
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