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不要となったら「限度額適用認定証」をご返却ください![2011/12/27]
健康保険組合では、申請に基づき、入院に伴う窓口負担額に上限を設けることのできる「限度額適用認定証」を発行いたしておりますが、
ご退院されたり有効期間が終了した場合にご自身で破棄されてしまうケースが見受けられます。
有効期間の終了や、入院の予定がない等でお持ちの「限度額適用認定証」が不要となった場合は、必ず健康保険組合へご返却いただきます
よう、よろしくお願いいたします。
なお、ご自身やご家族が入院されることとなった場合は、お早めに「限度額適用認定証」の交付申請をお願いいたします。
「限度額適用認定証」の交付について