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平成23年4月以降の出産育児一時金制度について[2011/04/01]

【1】引き続き、支給額は42万円とします。
※ 在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象出産ではない場合は、39万円
【2】「直接支払制度」を改善するとともに、小規模施設などでは「受取代理」を制度化し、引き続き窓口での負担軽減を図ります。
| 厚生労働省「平成23年4月以降の出産育児一時金制度について」 |
| 出産育児一時金について | 詳細ページ |

【1】引き続き、支給額は42万円とします。
※ 在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象出産ではない場合は、39万円
【2】「直接支払制度」を改善するとともに、小規模施設などでは「受取代理」を制度化し、引き続き窓口での負担軽減を図ります。
| 厚生労働省「平成23年4月以降の出産育児一時金制度について」 |
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