お知らせ&トピックス

柔道整復師(接骨院・整骨院)に領収証の無償交付が義務づけられました![2010/11/29]

 平成22年9月1日より、柔道整復師に対して領収証の無償交付が義務づけられました。
 柔道整復師より施術を受け、その費用を支払ったときは、必ず領収証を受け取りましょう。

 さらに、支払った費用の内容を知りたいときには、施術項目ごとに記載された明細書を求めることができます。

  • ※柔道整復師は、正当な理由がない限り、明細書の発行を拒むことはできません。
  • ※明細書の発行は実費となる場合もありますのでご注意ください。

柔道整復師の施術に関する内容について詳細ページ

≪お願い≫
 健康保険を適用する施術の場合は、「柔道整復施術療養費支給申請書」等が作成され、健保組合への請求に使用されます。
 皆さまが受けられた施術や支払われた金額の詳細が記されていますので、この申請書等へは、記載内容をよくご確認のうえ、必ず施術を受けた方が署名(被保険者氏名)をしてください。
 なお、腕のケガ等で施術を受けた方が署名できない場合は、第三者(柔道整復師等)が代理署名し、施術を受けた方からの押印を受けることとされています。
 皆さまのご理解、ご協力をよろしくお願いします。