
やむを得ず保険医療機関以外で診療を受けたり、保険証を提示せず自費で治療を受けたときや、 コルセット、血液代等の必要性が認められた場合、本人が一時立て替え払いし、 事後に請求することにより、被保険者負担額を控除した額が払い戻しされます。
立て替え払いをしたとき(療養費について)
提出書類 | 提出期限 | 補足・注意事項 |
---|---|---|
健康保険被保険者・家族療養費支給申請書
(1)治療用装具等(コルセット・ギプス等)を作ったとき
(2)立て替え払いをしたとき(保険証不携帯)
(3)海外で療養を受けたとき |
事態発生後 速やかに |
治療用装具等を作成したときは保険医の意見書及び領収書を添付。 立て替え払いをしたときは医療機関発行の診療報酬明細書及び領収書を添付。 |
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