- 整骨院・接骨院(柔道整復師)で健康保険が使えるのはどのような場合ですか。
- 急性など外傷性の骨折、不全骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれのとき、健康保険でかかれます。この場合、本来、本人が代金を支払いあとで払い戻しを受けることになっていますが、地方社会保険事務局長との間で協定(受領委任の協定)ができているところでは、保険医療機関で治療を受けるときと同じように保険証を持参してかかれます。
骨折や脱臼については医師の同意が必要です。応急処置など止むを得ない場合には、医師の同意がなくても施術が受けられますが、応急手当後の施術には、医師の同意が必要です。
- 整骨院・接骨院(柔道整復師)で健康保険が使えないのはどのような場合ですか。
- 外傷性でなく負傷日時がはっきりしない痛みの施術は、健康保険の対象外で全額自己負担になります。
次の場合は健康保険が使えません。- 日常生活からくる疲労や肩こり・腰痛・体調不良等
- スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
- 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等)からくる痛みや凝りの場合
- 脳疾患後遺症等の慢性病
- 症状の改善の見られない長期の施術
- 医師の同意のない骨折や脱臼の施術(応急処置を除く)
- 先日貴健康保険組合から受診確認(照会)についての文書が自宅に届いたのですが返送しなければいけませんか。
- この受診確認(照会)は保険給付の適正化を図るとともに皆様の健康保険料を大切に使うためのものです。 それと同じ受診確認(照会)は何度もいたしません。
次もまた受診確認(照会)が送付されてきましたらそれは別の部位治療で当健康保険組合に請求があるためです。ご回答がない場合には、整(接)骨院の先生にご迷惑をおかけする場合もありますので必ずご回答いただきますようお願いします。
※照会文書等で何かご不明な点がございましたら、当健康保険組合にご連絡ください。 - 紹介特典や他割引あり初回○○○円ポッキリなどのチラシ(保険証持参)をもらったのですが健康保険は使えるのでしょうか。
- サービス割引や初回○○○円などといった健康保険の使用はありえません。
※法規上、患者から窓口で支払う一部負担金は各保険証の負担割合に準じた金額を支払うこととなっています。
- 仕事中に転んで捻挫したが、健康保険でかかれますか。
- 勤務中や通勤途上のケガについては、健康保険を使うことができませんが、労災保険が適用になりますので、会社に報告して手続きをしてください。
また、ケガの原因が交通事故等第三者によるものであるときは健康保険組合に「第三者行為による傷病届」により届け出ることになっています。すぐに届出書を提出できないときは、口頭や電話で一刻も早く健康保険組合に連絡してください。
- 持病や加齢による慢性化した肩や腰の痛みでなかなか治らない場合、整(接)骨院で健康保険は使えますか。
- 健康保険が使えるのは急性又は亜急性(急性に準ずる)の外傷性の負傷だけです。また日常的な筋肉の疲労などによる肩こりや腰痛は保険適用されません。
もしこれを「健康保険が使える」と説明を受け施術を受けたとしても健康保険の適用が認められなければ、全額自己負担になり、後で請求されることもありますから注意しましょう。
- 数年前に治ったところが痛み出したが、健康保険でかかれますか。
- 以前に負傷し治ったところが自然に痛み出したもの、交通事故の後遺症や脳疾患後遺症などの慢性病、症状の改善が見られない漫然とした施術は、健康保険の対象にはなりません。
- マッサージは健康保険でかかれますか。
- はり・きゅう・あんま・マッサージの場合は、特殊な疾病や症状のため、保険医療機関等で通常行う療養を行ってもなお効果が得られず、あんま師、はり師、またはきゅう師の施術によれば相当の効果が期待できるものとして、保険医がその治療の必要性を認めた場合(医師の同意)に限り、健康保険を使うことができます。
次のような場合、健康保険の適用の対象になります。- (1)はり・きゅう師による神経痛、リウマチ等の慢性病
- (2)あんま(マッサージ)師による脳出血などによる片麻痺、骨折のリハビリ等
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