共同事業の実施項目の確認

個人情報保護法では、「他の事業者と共同で事業を行う場合は、共同事業として実施する事業を明確にし、その内容をあらかじめ本人に通知するか、または、他の取り得るべき広報手段も用いて継続的に公表しなければならない」と定められています。

当健康保険組合が実施している共同事業は以下のとおりですので、個人情報保護法の定めに基づき、実施している共同事業ごとにその内容を下記のとおり公表します。

1. 全被保険者の健康診査(以下「健診」という)事業

(1) 共同事業の相手先 母体企業
(2) 共同事業で個人データを利用する趣旨 被保険者の健康の保持・増進のための保健事業(健診、保健指導および健康相談等)
(3) 共同して利用する個人データの項目 被保険者の社員番号、所属、健康保険証記号・番号、氏名、性別、生年月日、年齢および健診結果のデータ
(4) 個人データを取り扱う人の範囲 (共同事業の相手)母体企業の健診担当者、保健師、看護師、産業医
(当健康保険組合)当健康保険組合の保健師、健診担当者、常務理事
(5) 取り扱う人の利用目的 健診の事務処理、保健指導および健康相談ならびに健診結果の分析
(6) データの管理責任者の氏名または名称 (共同事業の相手)母体企業の産業医および健診担当者
(当健康保険組合)常務理事

2. 高額医療給付に関する交付金交付事業

(1) 共同事業の相手先 健康保険組合連合会(以下健保連という)
(2) 共同事業で個人データを利用する趣旨 「健康保険法附則第2条に基づく事業」で、当健康保険組合にとって高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部が健保連から交付されるものである。その事業の申請のために、診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」と称する)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピーと当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当に提出する。
(3) 共同して利用する個人データの項目 前項の「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、レセプト記載データの全ての項目
(4) 個人データを取り扱う人の範囲 健保連の交付金交付事業グループ・高額医療担当職員、健保連の委託業者(公益財団法人日本生産性本部ICT・ヘルスケア推進部及び協力会社)

当健康保険組合の高額交付事業担当者、常務理事
(5) 取り扱う人の利用目的 当健康保険組合は(2)の事業申請を行うことにより、交付を受けるために利用する。健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当は、当健康保険組合からの申請が間違いないかをチェックし適正な交付を行うために利用する。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とする。
(6) データの管理責任者の氏名または名称 健康保険組合連合会
会長 宮永俊一
管理責任者 組合サポート部部長

住友ゴム工業健康保険組合
常務理事 尾島祐輔

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