同意項目の確認
個人情報保護法では、「実施前に加入者の同意が必要な項目の中には、加入者の利益になるものまたは当健康保険組合側の負担が膨大であるうえ、明示的な同意を得ることが必ずしも加入者にとって合理的といえないものについては、実施前(新規加入者については加入時)にあらかじめ加入者の同意を得ていれば、当健康保険組合の定めた方法で実施できる項目がある」と定められています。同意の通知については、加入者一人ひとりに通知するよう求められていますが、その方法は、加入者一人ひとりが容易に知り得る方法でよいことになっています。したがって、同意を得る方法は「明示の同意」ではなく「黙示の同意」でよいことになっています。
当康保険組合は下記の項目がその趣旨に該当する項目と判断いたしますので、以下にその実施方法を定めましたのでお知らせします。みなさまのご理解とご協力をお願いします。
なお、この通知に同意されない人は、被保険者記載した文書でもって、当健康保険組合へ申し出てください。申し出がなかった場合は、「黙示の同意」があったものと見なします。
1.通知の方法
本来、加入者一人ひとりに通利する必要がありますが、同じ内容を加入者一人ひとりに通知するのは、当健康保険組合側の負担が膨大となり、加入者にとっても合理的とはいえません。よって、本サイトの宛名を「被保険者および被扶養者のみなさまへ」とします。
2.同意の方法
明示の同意は、加入者一人ひとりから文書で同意を得ることですが、この方法では、当健康保険組合の負担が膨大になり、加入者にとっても合理的とはいえません。よって、当健康保険組合の負担が膨大にならず、かつ、加入者にとっても合理的な方法と判断される「黙示の同意」によることにしました。
黙示の同意とは、通知に対して、同意しない人のみが申し出る方法であり、申し出がなかった人は、同意したと見なす方法です。このような通知の同意の確認の方法としては、合理的な方法と判断されます。
3.黙示の同意の方法で実施する項目
(1) 医療費通知
加入者一人ひとりの事前の同意がなければ、医療費通知は、加入者一人ひとりに発行する必要があります。しかし、この方法は、当健康保険組合の事務処理負担が膨大になります。よって、当健康保険保険組合は、法施行後も、従前のように、「医療費通知を加入者(家族)分をまとめて発行」するようにします。
(2) 事業主経由で行う現金給付(付加給付含む)の支給
加入者一人ひとりの事前の同意がなければ、現金給付の支給およびその通知は、加入者一人ひとりに行う必要があります。しかし、この方法は、当健康保険組合の支払業務および通知業務ならびに送金手数料も膨大になります。よって、当健康保険組合は、法施行後も、従前のように、「現物給付は、加入者(家族)分をまとめて、事業主を経由して被保険者の口座に振り込む」ことにいたします。