柔整師等の施術柔整師、はり・きゅう、あんまの施術を受けたとき

柔道整復師にかかる療養費の取扱いについて

はり・灸・あんま・マッサージ 緊急を要する骨折や脱臼等の施術、もしくは医師の同意を得て柔整の施術を受けた場合は健康保険の対象になります。

ただし健康保険が使えるものと使えないものが定められていますので柔道整復師へのかかり方を正しく理解し、適正な受診をされますよう、ご協力をお願いいたします。

単なる肩こりや腰痛に健康保険は使えません!

健康保険が使える場合

  • 骨折・脱きゅう
    応急手当以外は医師の同意が必要です。
  • 外傷性の捻挫、打撲、挫傷(肉離れなど)
    捻挫・打撲等の施術が3ヵ月を超える場合は、施術の継続が必要な添付が必要です。

健康保険が使えない場合(全額自己負担となります)

  • 日常生活からくる疲れや肩こり
  • 加齢からの痛み(五十肩・腰痛)
  • スポーツなどによる肉体疲労改善のためのマッサージや温冷あん治療
  • 過去の交通事故等による頚部・腰部など疼痛
  • 脳疾患後遺症等の慢性病のリハビリやリウマチ・関節炎等の神経性疼痛
  • 病院・医院等で医師の治療を受けながら、同一疾病について同時に接骨院・整骨院で治療を受けること
  • 医師の同意がない骨折・不全骨折・脱臼など

療養費の請求について

本来は償還払い(一旦施術費の全額を窓口で支払い、被保険者本人が健康保険組合への申請により保険給付分が払戻しされる仕組み)が原則です。ただし柔道整復師が地方厚生(支)局長と受領委任払いの協定を結んでいれば、医療機関と同じように一部負担金(2割~3割)にて施術を受けることができます。

受領委任払い
窓口では自己負担分(3割または2割)を支払い、必ず領収書を受取ってください。 請求を委任する署名をする際には、内容をしっかりと確認してください。

柔整

療養費支給申請書への署名が必要

受療委任をするためには、患者は治療後に、施術内容、負傷原因、負傷名、受療した日数、金額について記載された「療養費支給申請書」に記載内容をよく確認したうえで署名する必要があります。

接骨院・整骨院を利用するときはここをチェック

けがの原因を正確に伝える
けがの原因を正確に伝えて、健康保険の適用範囲内かどうか確認しましょう。なお、交通事故など第三者行為によるけがの場合は、健康保険組合に必ず連絡してください。
「療養費支給申請書」は確認してから署名
「療養費支給申請書」は、患者が柔道整復師に保険者への請求を委任するものです。白紙の申請書に署名だけしたりせず、記載内容をしっかり確認してから自筆で署名してください。
長期にわたる施術は病院を受診
施術を受けていても長期にわたって症状が改善しない場合は、内科的な原因も考えられるので、病院・診療所で医師の診療を必ず受けましょう。
領収書・明細書は必ず受け取る
領収書・明細書は通院のたびに必ず受け取り、「医療費通知」と照合し、請求金額や内容等に間違いないか確認しましょう。領収書は医療費控除を受ける際に必要となります。令和4年10月から、常勤職員が2名以下の場合などを除き、明細書は無料で発行することが義務付けられています。必ず受け取って大切に保存しておきましょう。

医療費適正化の取り組み【受療内容の照合】にご協力ください

当健康保険組合では医療費適正化の一環として、接骨院・整骨院からの請求内容と加入者のみなさまの受療内容の照合・審査点検をガリバー・インターナショナル株式会社に業務委託しています。委託先のガリバー・インターナショナル株式会社保健管理センターより封書が送られてきましたら、期日までに必ずご回答ください。

なお回答をしなかった場合などは、償還払いへの変更の対象に該当します。
くわしくは 受領委任払いから償還払いに変更される場合があります をご覧ください。

はり・きゅう、あんま・マッサージにかかる療養費の取扱いについて

医師の同意があり一定の条件を満たす場合に限り、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術についても健康保険の対象になります。ただし対象疾病でも同時に同疾病の治療を医療機関で行っている場合は対象外になります。

健康保険が使える場合

  • はり・きゅうの施術
    神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症 等の慢性的な疼痛を主症とする疾患
  • あんま・マッサージの施術
    筋麻痺、筋委縮、関節拘縮 等の医療上マッサージを必要とする疾患

療養費の請求について

当健康保険組合では「償還払い(一旦施術費の全額を窓口で支払い、被保険者本人が健康保険組合への申請により保険給付分が払い戻しされる仕組み)」によって給付されます。施術者へは加入している健康保険組合での支払い方法は「償還払い」である旨をお伝えください。

■償還払い
一旦窓口で全額を負担し、後ほど健康保険組合へ払戻しの申請をしてください。

あはき

保険医の同意と再同意

まずは医療機関で保険医による診察を受け、施術について同意書の交付を受けてください。
保険医による同意書に基づく療養費の支給が可能な期間は6ヵ月です。
施術期間が6ヵ月を過ぎた場合、再同意書の交付が必要になります。

※脱臼または骨折にかかる施術…施術の都度、医師の同意書が必要
※変形徒手矯正術にかかる施術…1ヵ月ごとの医師の同意書が必要

申請書類

提出書類 用紙 添付書類
療養費支給申請書
(あんま・マッサージ用)
  • 治療費の領収書(原本)
  • 医師の同意書(原本):初回時、および継続治療時は6ヵ月ごと
同意書
(あんま・マッサージ用)
療養費支給申請書
(はり・きゅう用)
同意書
(はり・きゅう用)

申請にあたっての注意事項

  • 暦月ごとに申請してください。
  • 当健康保険組合において審査のうえ、支給決定を行います。
病院での治療との重複はできません。
同一の負傷について同時期に医療機関による治療と柔道整復師または鍼灸師・マッサージ師の施術とを重複並行的に受けた場合、施術料については全額自己負担になります。
また、保険医の同意のある期間に受けた施術であっても、厚生労働省の通知に基づく審査により「保険適用と認められない」と判断した場合は、施術料の全額について自己負担となります。