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令和4年から健康保険制度が変わります健康保険法等の一部を改正する法律が公布され、令和4年1月より順次施行されますので、その内容についてお知らせいたします。 @傷病手当金の支給期間の通算化(令和4年1月から)同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間について、支給を始めた日から通算して1年6カ月に達するまで支給を受けられるようになります。 A任意継続被保険者制度の変更(令和4年1月から)被保険者からの申請による資格喪失が可能に任意継続の脱退について、被保険者本人の意思に基づき申請すればいつでも任意継続を辞めることができます。 【任意継続の資格喪失事由】
B出産育児一時金の支給額の変更(令和4年1月1日以降の出産から)施行令の改正により、下記の支給金額が変更となります。
C育児休業期間中の保険料免除要件の見直し(令和4年10月から)短期の育児休業の取得について、月末時点で育休を取得している場合に当月の保険料が免除される対象でしたが、 月末時点で復職していても、その月内に通算14日以上の育休を取得した場合は、当月の保険料が免除されることとなりました。 また賞与保険料は、1ヵ月を超えて育休を取得している場合に限り、免除対象となります。 |