妊娠や出産、育児のために休業するときは、事業主の申出により休業中被保険者及び事業主分の保険料が免除されます。 |
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産前産後期間休業中の保険料免除 |
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産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間) 詳しくはこちら |
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育児休業中の保険料免除 |
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育児休業を開始した日 の属する月から、その育児休業等が終了する日(最長で子供の年齢が満3歳になるまで)の翌日が属する月の前月までの期間。 |
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令和4年10月から免除期間の見直し また令和4年10月からは、育児休業を開始した日の属する月とその育児休業が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、その月における育児休業の日数が14日以上である場合も、その月の社会保険料が免除されることとなりました。なお賞与については育児休業の期間が1カ月を超える場合に免除されます。 |