被保険者が業務外の病気やケガの治療のために会社を休み給料がもらえないときは、生活保障として、健康保険から休業1日につき、「傷病手当金」とが支給されます。
給付日額
・被保険者期間1年以上の人
被保険者が給付を受ける月以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額の1/30の3分の2
・被保険者期間が1年未満の人
1.支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額
2.加入している健康保険の平均標準報酬月額の1/30(平均標準報酬日額)に相当する額
1か2のいずれか
少ない額の3分の2に相当する額
が支給されます。
支給を受けられる条件
支給を受けられのは、次の3つの条件にすべて該当したときです。
療養のためであること
4日以上休んだとき
病気、ケガのため仕事につけず療養していること。自宅療養でもかまいません。
3日間以上連続して仕事を休んだとき(有休使用でも可)、3日間は待期期間として支給されません。4日目から支給されます。
給料の一部又は全部が支払われなかったとき
給料の一部又は全部が支払われなかったときに支給されます。
支給される期間
同一のケガや療養に対する傷病手当金の支給期間は、支給開始から「通算して1年6ヶ月」に達する日まで
(支給開始日が令和2年7月2日以降の傷病手当金の場合)
傷病手当金支給期間通算化
厚生年金保険及び労災保険の給付との調整
障害厚生年金、労災保険の休業補償給付、老齢厚生年金(退職後受給の場合)等を受給されている方は傷病手当金は支給されません。但し、受給額が傷病手当金等の額を下回るときは、その差額が支給されます。
(老齢厚生年金との調整は平成13年4月1日より実施)
請求期間に雇用保険を申請又は受給されている場合、傷病手当金の併給はできません。(退職後受給の場合)
申請手続きが必要