
医療機関等の窓口で高額な医療費を支払ったとき、自己負担額が上限額を超えた場合に、その超えた額を支給する「高額療養費」という制度があります。
その際の自己負担の上限額とは、年齢(70歳未満か70歳以上か)や所得に応じて定められており、算定には(1)受診した月ごと、(2)受診者1人ごと、(3)医療機関ごと(外来・入院別、医科・歯科別など)の条件下で行われます。ただし入院時の食事代や居住費・差額ベッド代は、高額療養費の対象となる費用には含まれません。
なお当健康保険組合では、さらなる自己負担額の軽減をはかるため、当健康保険組合独自の給付(付加給付)があります。 自己負担限度額のうち、 付加給付控除額25,000円を超えた分が一部負担還元金(付加給付)として支給されます。
ただし、これらの給付を受けるには一旦、医療機関の窓口で支払いを行う必要があります。その後、医療機関等から提出される診療報酬明細書の審査を経て算定されますので、支給までには診療月からおよそ3カ月以上かかります。
【窓口での支払いを自己負担限度額に抑えたいとき】
医療機関等の窓口で「マイナ保険証」や「限度額適用認定証」を提出することにより、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
※自己負担限度額までの支払いとした場合も、全額支払って後日返還を受ける場合も、ご自身の最終的な支払い金額は同じです。
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高額療養費の自己負担限度額(月額) |
所得区分 |
自己負担限度額 |
 付加給付控除額 |
ア |
課税所得690万円以上 (標準報酬月額83万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 《多数該当:140,100円》 |
25,000円 |
イ |
課税所得380万円以上 (標準報酬月額53〜79万円) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 《多数該当:93,000円》 |
ウ |
課税所得145万円以上 (標準報酬月額28〜50万円) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 《多数該当:44,400円》 |
エ |
課税所得145万円未満 (標準報酬月額26万円以下) |
57,600円 《多数該当:44,400円》 |
オ |
市区町村民税非課税者等 |
35,400円 《多数該当:24,600円》 |
※オ区分の限度額適用認定証を希望される場合は、健康保険組合までご連絡ください。 (申請様式が別となります)
【2】高齢受給者:70歳以上75歳未満の方(但し、後期高齢者医療適用者は除く) |
医療費が高額になり法定自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が払い戻しされる「高額療養費」という制度があります。 70歳以上の方は高齢受給者証を提示することにより、窓口での支払いが高額療養費の自己負担限度額までになります。
ただし、適用区分が「現役並み所得者 I 」(※1) および 「現役並み所得者 II 」(※2)に該当する方が、窓口での支払いを自己負担限度額に抑えたい場合は「限度額適用認定証」が必要になります。(平成30年8月診療分より)
区分 |
自己負担限度額 |
 付加給付 控除額 |
外来(個人ごと) |
外来・入院(世帯ごと) |
現役並み所得者V (標準報酬月額83万円以上) |
252,600円+(医療費−842,000)×1% 《多数該当:140,100円》 |
25,000円 |
現役並み所得者U(※2) (標準報酬月額53〜79万円) |
167,400円+(医療費−558,000)×1% 《多数該当:93,000円》 |
現役並み所得者T(※1) (標準報酬月額28〜50万円) |
80,100円+(医療費−267,000)×1% 《多数該当:44,400円》 |
一般 (標準報酬月額26万円以下) |
18,000円 (年間144,000円上限) |
57,600円 《多数該当:44,400円》 |
市町村民税 非課税世帯 |
低所得者U |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者T |
15,000円 |
70歳以上の方(後期高齢者医療適用者は除く)の高額療養費は、各月ごとに、外来(個人単位)の限度額を適用後に自己負担限度額(世帯単位)を適用します。 また、被保険者が70歳未満で被扶養者が高齢受給者の場合、市町村民税非課税世帯以外は、一般の所得区分になります。
《多数該当》とは、直近12カ月の間に3回以上高額療養費の対象になった場合、4回目以降はさらに自己負担限度額が引き下がり、多数該当の限度額が適用される特例制度のことです。
当健康保険組合では、さらなる自己負担額の軽減をはかるための独自の給付(付加給付)がありますので、自己負担限度額のうち付加給付控除額を超えた分が一部負担還元金(付加給付)として支給されます。
※但し、他の法令で公費負担される場合は除きます。
※負担した食事・居住費の費用(生活療養標準負担額)は高額療養費の支給対象にはなりません。
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高額療養費及び一部負担還元金の計算方法 |
端数…1,000円未満不支給
100円未満切り捨て
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▼高額療養費及び一部負担還元金の計算例▼ (70歳未満 適用区分ウ:標準報酬月額28万円〜50万円の場合) |
端数…1,000円未満不支給
100円未満切り捨て |
※ |
65歳以上で療養病床に入院している方は入院時生活療養費の標準負担額は、別基準となります |
★高額多数該当の場合の高額療養費 |
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病院にかかって12ヶ月の間に同一世帯で3ヶ月以上高額療養費の支給に該当した場合は、4ヶ月目からの自己負担限度額は下記の通りとなります。
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適用区分 |
多数該当時の自己負担限度額 |
ア:標準報酬月額83万円以上 |
140,100円 |
イ:標準報酬月額53万円〜79万円 |
93,000円 |
ウ:標準報酬月額28万円〜50万円 |
44,400円 |
エ:標準報酬月額26万円以下 |
オ:住民税非課税 |
24,600円 |
(入院時食事療養及び入院時生活療養の標準負担額は給付の対象にはなりません)
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▼高額多数該当の場合の高額療養費▼ |
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※ |
高額多数該当の高額療養費を控除した自己負担額で25,000を超える分は、上の例同様に一部負担還元金の対象となります。 |
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★世帯で合算する合算高額療養費 |
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一世帯で1人、1ヶ月、1病院・診療所(レセプト1件)につき、21,000円以上の医療費負担が複数ある場合は、世帯で合算した負担額が法定自己負担限度額を超えた分が合算高額療養費として、払い戻しされます。
さらにそごう・西武健保では、平成30年4月1日以降の診療についての法定自己負担限度額に対し、25,000円×合算した件数を控除した額(ただし、1,000円未満不支給、100円未満切り捨て)が合算高額療養費付加金として払い戻しされます。(他の法令で公費負担される分は除きます。)
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※ |
同一人物が1ヵ月に複数の病院で診療を受けた場合も、各病院での負担額が21,000円以上の場合は世帯合算の対象になります。 |
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▼計算例▼ |
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端数…1,000円未満不支給
100円未満切り捨て |
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*一世帯に高齢受給者が含まれる場合は計算方法が異なります。
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★医療と介護を合算する高額介護合算療養費 |
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医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、自己負担限度額(年額)を超えたとき、超えた額が支給されます。 |
★特定疾病に該当する場合 |
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血友病、血液凝固因子製剤によるHIV感染症、 または、人工透析を必要とする慢性腎不全の長期療養患者については、 自己負担額が10,000円/月になります。 (医師の証明を受け、健保組合に申請が必要です。)ただし、 人工透析を必要とする慢性腎臓疾患については、標準報酬月額53万円以上の自己負担が20,000円/月になります。
残りの医療費は全額そごう・西武健保が負担します。
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医療費負担額の計算は |
診療月ごと |
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診療を受けた各月ごとに計算します。月をまたがって診療を受けた場合、各月の医療費負担が法定自己負担限度額を超えていなければ、複数月の合計がそれ以上であっても高額療養費は支給されません。 |
受診者ごと |
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受診した1人1人で計算します。各人で21,000円以上の医療費負担が複数ある場合は特例の合算高額療養費をご参照ください。 |
各病院ごと |
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受診した病院ごとに計算します。各病院で21,000円以上の医療費負担が複数ある場合は、特例の合算高額療養費をご参照ください。 |
入院と外来 |
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入院と外来は分けて計算します。また入院時食事療養及び入院時生活療養の標準負担額は高額療養費の対象になりません。 |
歯科 |
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同じ病院または診療所の各診療科と歯科は分けて計算します。 |
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1月1日から12月31日までに支払った医療費が一定金額以上になったときに確定申告によって医療費控除を受けることができます。
(医療費控除)
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