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同一世帯内に介護保険受給者がいる場合、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が著しく高額になったときは、負担を軽減するために自己負担限度額を超えた額が医療保険、介護保険に応じて支給されます。 【注】自己負担は、公費負担、高額療養費、付加給付(一部負担還元金・家族療養付加金)高額介護サービス費などを控除した後の額です。入院時の食事負担や差額ベッド代等は含みません。
75歳以上の後期高齢者医療制度に加入している家族の方は各都道府県の広域連合への申請となります。 下記内容をご参照の上、申請をお考えの方は、健康保険組合までご相談ください。 医療と介護の自己負担を合算する場合の限度額(年額)12ヶ月間の合計限度額(平成30年8月1日〜)
支給対象者介護保険、健康保険および後期高齢者医療制度については、被保険者ごとに支給されます。国民健康保険については、住民基本台帳上の世帯主に支給されます。 支給例(75歳以上の標準報酬28万〜50万円の方の場合)【注】入院時食事療養および入院時生活療養の標準負担額は給付の対象になりません。 支給までの流れ(※申請方法は今後変更になる場合があります。 ) 【1】介護保険の被保険者が、介護保険者(市区町村)に「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出します。
【2】【1】の申請書を受けた介護保険者(市区町村)から、「自己負担額証明書」が交付されます。
【3】【2】の交付を受けた方が属する「医療保険(当健康保険組合)の被保険者」は、健康保険組合にその証明書を添付して支給申請を行います。
【4】健康保険組合が支給額を計算し、介護保険者(市区町村)に計算結果(支給額)を連絡します。
【5】医療保険者(健康保険組合)と介護保険者(市区町村)の制度別に按分計算し、医療保険者(健康保険組合)からは「高額介護合算療養費」、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。
例:被用者または国保+介護保険(70歳未満がいる世帯)支給までの流れ ![]() *各医療保険者ごとに自己負担額が合算されますので、同一世帯において異なる医療保険に加入している方とは合算されません。
*自己負担額交付証明書の交付受付は8月1日以降に行われます。詳しくは市区町村の介護保険窓口へお問合せください。
*年度途中で転職・転居等により、医療(介護)保険者が変更となった場合、変更前の保険における自己負担額も、合算の対象となります。
基準日(7月31日)に加入する医療保険者以外のすべての医療(介護)保険者に「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出し、「自己負担額証明書」の交付を受ける必要があります。 当該計算期間にかかるすべての「自己負担額証明書」を添付し、基準日(7月31日)の時点で加入している医療保険者に申請してください。 |
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