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ご注意ください!
2024年12月2日以降、保険証はマイナ保険証 ≫へと移行いたします。
経過措置として2025年12月1日まで従来の保険証をご利用いただくことが可能ですが、紛失や変更等で再発行はされませんのでマイナ保険証をご利用いただくようお願い致します。 また退職などで資格喪失されるとき、有効期限内の保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等を含む)をお持ちの場合は届出とあわせて返却してください。
外来・入院時医療費負担割合
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入院したときは医療費の自己負担とは別に、食事の費用を自己負担することになっています。
これを食事療養標準負担額といい、この標準負担額を超えた分は入院時食事療養費として現物給付され健康保険組合が負担します。
【令和7年4月1日から】
| 自己負担額(1食あたり) | ||
|---|---|---|
| 一般 | 510円 | |
| 指定難病・小児慢性特定疾病の患者 | 300円 | |
| 低所得者U | 1年間の入院日数が90日目まで | 240円 |
| 1年間の入院日数が91日目以降 | 190円 | |
| 低所得者T | 110円 | |
65歳以上の方が「療養病床」に入院した場合は、食費(食事代)の負担と、居住費(光熱水費相当額)の負担が必要になります。また「療養病床」とは、慢性的な病気で長期入院するためのベッドのことをいいます。
【令和7年4月1日から】
| 食費 (1食) |
居住費 (1日) |
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|---|---|---|---|
| 一般 | 入院時生活療養(T)を算定する 医療機関に入院している者(※1) |
510円 | 370円 |
| 入院時生活療養(U)を算定する 医療機関に入院している者(※2) |
470円 | 370円 | |
| 指定難病の患者 | 300円 | 0円 | |
| 住民税非課税世帯 | 低所得者U | 240円 | 370円 |
| 低所得者T | 140円 | 370円 | |
| 医療費負担額が自己負担限度額を超えると超えた分が保険給付で返ってきます。(入院時食事療養費及び入院時生活療養費は含まれません) | |
| 健康保険証で診療を受けられるのは、症状のあらわれた病気やケガの場合に限られています。 | |
| 医療機関の承認のあった場合のみ、健康保険の給付対象になります。 | |
| 診療費を全額支払い、後で健康保険組合に請求し払い戻しをうけることができます。本人・家族ともに7割が払い戻しとなります。 | |
| 緊急やむを得ず入院や転院が必要となった場合には、移送にかかった費用の全額が健康保険組合で認められた場合に限り、健康保険組合に請求し払い戻しを受けることができます。 | |
| 在宅で継続して療養(指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービス)を受けたときかかった費用の7割が支給されます。 | |
| 基本的に新薬や新しい治療法など、医学的に価値の定まっていない医療については、全額自己負担となりますが、差額を負担するだけで治療サービスを受けることができる場合もあります。 | |
| 場合によって国や地方公共団体が医療費の全額あるいは一部を公費で負担するケースがあります。市町村・かかりつけの医師に、公費負担と診断された方は、必ず健康保険組合までお知らせください。 | |