そごう・西武健康保険組合

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病気やケガをしたとき
ご注意ください! 2024年12月2日以降、保険証はマイナ保険証 ≫へと移行いたします。
経過措置として2025年12月1日まで従来の保険証をご利用いただくことが可能ですが、紛失や変更等で再発行はされませんのでマイナ保険証をご利用いただくようお願い致します。
また退職などで資格喪失されるとき、有効期限内の保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等を含む)をお持ちの場合は届出とあわせて返却してください。

 健康保険を扱っている病院・診療所に保険証をもって行けば、診察・薬の支給・処置・手術・入院などの医療が受けられます。

 被保険者や被扶養者の病気、ケガ、出産、死亡した場合に支給される保険給付には、健康保険法に定められた必ず給付しなければならない法定給付と、それぞれの健康保険組合が独自に定めて法定給付に加えて給付する付加給付とがあります。

 病院にかかる時に支払う医療費(法定負担)

外来・入院時医療費負担割合

 
義務教育就学前
義務教育就学後〜69歳
70歳以上75歳未満(高齢受給者)

外来・入院時医療費負担額

2割負担
本人・家族ともに
3割負担
現役並み所得者: 3割
(標準報酬月額28万円以上)
一般(上記以外): 2割

70歳以上75歳未満の被保健者(本人)・被扶養者(家族)を「高齢受給者」といいます。
高齢受給者が医療機関で診療を受けるとき、保険証とともに「高齢受給者証」を提示すれば、原則2割負担で医療を受けられます。なお、軽減措置がありますので、詳しくは「高齢受給者(70歳以上75歳未満)の負担割合軽減について」のページをご参照願います。

入院時の食費(食事療養標準負担額)

入院したときは医療費の自己負担とは別に、食事の費用を自己負担することになっています。
これを食事療養標準負担額といい、この標準負担額を超えた分は入院時食事療養費として現物給付され健康保険組合が負担します。


【2024年6月1日以降】から自己負担額が変わります

70歳未満 70歳以上
75歳未満
一般 1食につき 490円 1食につき 490円
市区町村民税
非課税世帯
低所得者U
(※1)
1食につき230円
(91日目以降180円)
1食につき230円
(91日目以降180円)
低所得者T
(※2)
1食につき110円
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 1食につき 280円

【2024年5月31日まで】

70歳未満 70歳以上
75歳未満
一般 1食につき 460円 1食につき 460円
市区町村民税
非課税世帯
低所得者U
(※1)
1食につき210円
(91日目以降160円)
1食につき210円
(91日目以降160円)
低所得者T
(※2)
1食につき100円
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 1食につき 260円
  • (※1) 低所得者Uとは、低所得者Tに該当しない市区町村民税非課税である被保険者とその被扶養者
  • (※2) 低所得者Tとは、被保険者および被扶養者すべてが、収入から必要経費・控除額を引いた後の所得がない場合の被保険者とその被扶養者(収入が年金のみで単独世帯の場合、約80万円以下)

65歳以上の方が療養病床に入院したときの食費・居住費(生活療養標準負担額)

65歳以上の方が「療養病床」に入院した場合は、食費(食事代)の負担と、居住費(光熱水費相当額)の負担が必要になります。また「療養病床」とは、慢性的な病気で長期入院するためのベッドのことをいいます。


【2024年6月1日以降】から自己負担額が変わります

食費
(1食)
居住費
(1日)
課税世帯 入院時生活療養(T)を算定する
医療機関に入院している者
(※1)
490円 370円
入院時生活療養(U)を算定する
医療機関に入院している者
(※2)
450円 370円
市区町村民税
非課税世帯
低所得者U 230円
(医療の必要性の高い方
91日目以降180円)
370円
低所得者T 140円
(医療の必要性の高い方110円)
370円
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 280円 0円

【2024年5月31日まで】

食費
(1食)
居住費
(1日)
課税世帯 入院時生活療養(T)を算定する
医療機関に入院している者
(※1)
460円 370円
入院時生活療養(U)を算定する
医療機関に入院している者
(※2)
420円 370円
市区町村民税
非課税世帯
低所得者U 210円
(医療の必要性の高い方
91日目以降160円)
370円
低所得者T 130円
(医療の必要性の高い方100円)
370円
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 260円 0円
  • (※1) 入院時生活療養(T)を算定する医療機関とは、栄養管理師または栄養士による管理が行われている等、生活療養について一定の基準に適合しているものとして社会保険事務局に届けている医療機関のこと。
  • (※2) 入院時生活療養(T)を算定する保険医療機関以外の医療機関のこと。


 医療費負担額と保険給付
   医療費負担額が自己負担限度額を超えると超えた分が保険給付で返ってきます。(入院時食事療養費及び入院時生活療養費は含まれません) 
 
   
保険証が使える診療と、使えない診療
  健康保険証で診療を受けられるのは、症状のあらわれた病気やケガの場合に限られています。
  詳しいページへ
   
柔整師の施術代、はり、きゅう、マッサージを受けたとき
   医療機関の承認のあった場合のみ、健康保険の給付対象になります。
  詳しいページへ
   
 立て替え払いをしたとき(保険証紛失時、海外で診療、コルセット、ギプスなど)
   診療費を全額支払い、後で健康保険組合に請求し払い戻しをうけることができます。本人・家族ともに7割が払い戻しとなります。
  詳しいページへ
   
入院、転院等にかかる移送費
   緊急やむを得ず入院や転院が必要となった場合には、移送にかかった費用の全額が健康保険組合で認められた場合に限り、健康保険組合に請求し払い戻しを受けることができます。
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 訪問看護・介護サービスを受ける
   在宅で継続して療養(指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービス)を受けたときかかった費用の7割が支給されます。
  詳しいページへ
   
 特別な治療・サービスを受ける(高度医療・入院室料・歯の治療
   基本的に新薬や新しい治療法など、医学的に価値の定まっていない医療については、全額自己負担となりますが、差額を負担するだけで治療サービスを受けることができる場合もあります。
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 公費負担で受けられる医療
  場合によって国や地方公共団体が医療費の全額あるいは一部を公費で負担するケースがあります。市町村・かかりつけの医師に、公費負担と診断された方は、必ず健康保険組合までお知らせください。
   
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