ご注意ください!
2024年12月2日以降、保険証は
マイナ保険証 ≫へと移行いたします。
経過措置として2025年12月1日まで従来の保険証をご利用いただくことが可能ですが、紛失や変更等で再発行はされませんのでマイナ保険証をご利用いただくようお願い致します。
また退職などで資格喪失されるとき、有効期限内の保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等を含む)をお持ちの場合は届出とあわせて返却してください。
65歳以上の方が「療養病床」に入院した場合は、食費(食事代)の負担と、居住費(光熱水費相当額)の負担が必要になります。また「療養病床」とは、慢性的な病気で長期入院するためのベッドのことをいいます。
 医療費負担額と保険給付 |
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医療費負担額が自己負担限度額を超えると超えた分が保険給付で返ってきます。(入院時食事療養費及び入院時生活療養費は含まれません) |
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保険証が使える診療と、使えない診療 |
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健康保険証で診療を受けられるのは、症状のあらわれた病気やケガの場合に限られています。 |
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柔整師の施術代、はり、きゅう、マッサージを受けたとき |
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医療機関の承認のあった場合のみ、健康保険の給付対象になります。 |
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 立て替え払いをしたとき(保険証紛失時、海外で診療、コルセット、ギプスなど) |
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診療費を全額支払い、後で健康保険組合に請求し払い戻しをうけることができます。本人・家族ともに7割が払い戻しとなります。 |
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入院、転院等にかかる移送費 |
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緊急やむを得ず入院や転院が必要となった場合には、移送にかかった費用の全額が健康保険組合で認められた場合に限り、健康保険組合に請求し払い戻しを受けることができます。 |
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 訪問看護・介護サービスを受ける |
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在宅で継続して療養(指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービス)を受けたときかかった費用の7割が支給されます。 |
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 特別な治療・サービスを受ける(高度医療・入院室料・歯の治療) |
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基本的に新薬や新しい治療法など、医学的に価値の定まっていない医療については、全額自己負担となりますが、差額を負担するだけで治療サービスを受けることができる場合もあります。 |
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 公費負担で受けられる医療 |
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場合によって国や地方公共団体が医療費の全額あるいは一部を公費で負担するケースがあります。市町村・かかりつけの医師に、公費負担と診断された方は、必ず健康保険組合までお知らせください。 |
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