ご注意ください!
2024年12月2日以降、保険証は
マイナ保険証 ≫
へと移行いたします。
経過措置として2025年12月1日まで従来の保険証をご利用いただくことが可能ですが、紛失や変更等で再発行はされませんのでマイナ保険証をご利用いただくようお願い致します。
また退職などで資格喪失されるとき、有効期限内の保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等を含む)をお持ちの場合は届出とあわせて返却してください。
次のような場合、一旦、本人が診療費を全額支払い、あとで健康保険組合負担分を請求し、払い戻しを受けることになります。
健保組合負担分
義務教育就学前まで
義務教育就学後〜69歳
70歳以上75歳未満
8割
本人・家族ともに7割
現役並み所得者 7割
一般(上記以外)8割
なお、入院時食事療養及び入院時生活療養標準負担額は自己負担となります。
療養費とは・・・
急病などで保険証を持たずに診療を受けるときや、やむを得ず非保険医にかかる場合は、一旦、自分で診療費を全額支払い、あとで健康保険組合から払い戻しを受けることが出来ます。この場合、保険医療費を基準にして、かかった費用が健康保険組合から支給されます。
「療養費支給申請書」
「
診療報酬明細書
(レセプト)」
「領収書」(写)
海外での診療
旅行、駐在等で海外で診療を受けた場合、健康保険法に基づき診療費の一部を健康保険組合が負担します。下記の書類を事業主経由で健康保険組合に提出してください。
「海外療養費請求書」
「診療内容明細書」
「領収書」(写)
その他
治療用装具等(コルセット・ギプス等)
治療用装具等が治療に必要なとき、その標準的な費用が支給されます。ただし、定められた耐用年数期間内は再支給できません。
「療養費支給申請書」
・「治療用装具作成指示装着証明書」
・「作成した明細の分かる領収書」
・靴型装具の場合は装着時と脱着時
(ロゴやメーカがわかる形で撮影)の写真添付
⇒2018.4月から義務化されています。
※「医師の意見書」は、費用なしで発行していただけるもので被保険者の負担はありません。
「診断書」は費用負担(通常5000円以上)が発生します。
小児弱視等の治療用眼鏡等
「小児弱視等の治療用眼鏡等」の保険適用について
四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等
四肢のリンパ浮腫治療のための弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ、弾性包帯について、平成20年4月1日から、保険適用(療養費支給)の対象となりました。
輸血
病院を通じて生血液を買って輸血した場合その代金が支給されます。家族が輸血した場合は支給されません。
柔道整復師の施術代
骨折等で柔道整復師にかかったときの費用が支給されます。ただし、所属する柔道整復師協会と都道府県知事との間に受療委任協定のできている柔道整復師にかかったときは保険証を使い一部自己負担でうけられます。
はり・きゅう・あんま・マッサージの費用
健康保険が適用となる施術を受けた場合は、施術料を全額お支払いいただき、療養費分を下記書類により事後申請してください。
2019年4月から、保険証を使って、窓口で自己負担分を支払う扱いではなくなります。
ご注意ください。
「療養費支給申請書」
・「施術内容明細書」(別紙1 はり・きゅう)
・「施術内容明細書」(別紙2 あんま・マッサージ)
※施術内容明細書は受けた施術に応じてどちらか1枚です。
また、明細書の記載は施術師にお願いしてください。
・「医師の同意書」(原本 初回必須)
・「施術費の領収証」(原本/写しも可)
・「施術報告書」(写し/施術報告書交付料がある場合)
ページ内の、
(届出・申請用紙)
(記入例)
は
PDF形式
です。クリックしていただくと、ご自由にお使いいただけます。
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申請書は健康保険組合ではなく、勤務店の人事担当部門へ提出してください。
※鰍サごう・西武の被保険者の方はサポートデスク(給与センター)へ提出してください。
(提出の際は各店人事より専用メール便を利用してください。)