そごう・西武健康保険組合

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「小児弱視等の治療用眼鏡等」の保険適用について
 
小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正(小児弱視等)の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズ(治療用眼鏡等)は、一定条件を満たす場合には療養費の支給対象となります。
(斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムについては、保険適用の対象にはなっていません)

■支給対象: 9歳未満の小児
■申請 (家族)療養費申請書 に必要書類(下記3点)を添付のうえ、申請。
<必要書類>
(1) 治療用眼鏡等を作成し、又は購入した際の領収書(写し)又は費用の額を証する書類
(2) 療養担当に当たる保険医の治療用眼鏡等の作成指示等の写し
(3) 患者の検査結果
治療用眼鏡等を作成する製作所については、薬事法に規程する厚生労働大臣の認可を受けていること
■給付額

障害者自立支援法の規定に基づく補装具の種目
「弱視眼鏡(38,200円)」「コンタクトレンズ(13,000円/1枚)」×1.06(2024年4月1日以降購入)を上限とし、実際に支払った金額の7割が保険給付されます。
(※義務教育就学前の7歳未満は8割給付、1円未満は切り捨て)

上限額(2024年4月1日以降)
眼鏡 (38,200円×1.06)= 40,492円
コンタクトレンズ
(1枚あたり)
(13,000円×1.06)= 13,780円

 
支給例@
  30,000円の眼鏡を購入(7歳以上)※1
    30,000円×0.7=21,000円
 
支給例A
  50,000円の眼鏡を購入
    40,492円(支給上限額38,200円×1.06)×0.7=28,344円
(7歳以上)※1
    40,492円(支給上限額38,200円×1.06)×0.8=32,393円
(7歳未満)※2
    ※1 : 6歳に達した後最初に迎える3月31日の翌日以降
    ※2 : 6歳に達した後最初に迎える3月31日以前

※2024年4月1日より基準価格改正


■更新 5歳未満の小児に係る治療用眼鏡等の更新については、更新前の装着期間が1年以上あること
5歳以上の小児に係る治療用眼鏡等の更新については、更新前の装着期間が2年以上あること
 

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