健康保険証は2024年12月2日に廃止となります。マイナ保険証をご利用ください。

医療機関の受診はマイナ保険証で

現行の健康保険証の発行については、2024年12月2日に廃止となり、新たに発行されなくなります。
今後の医療機関等への受診については、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)にて受診することが基本となります。(※)
まだマイナ保険証をお持ちでない方は、保険証廃止までにマイナンバーカードの取得、マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行い、マイナ保険証を利用する準備を整えておきましょう。
また、既にマイナ保険証をお持ちの方は、医療機関等で利用してみましょう。

  • ※2024年12月1日までに発行された健康保険証は、経過措置として最大1年間(2025年12月1日まで)有効となります。12月2日以降も引き続き使用することが可能ですので、マイナ保険証にて受診ができない方はそのままお使いください。
  • ※経過措置期間中に資格を喪失した場合は失効となります。また、氏名変更や保険証を紛失した場合の再発行は行いませんので、その時点で失効となります。
  • ※経過措置期間中に資格を喪失した場合、および氏名変更をした場合には保険証の回収を行いますので、大切に保管ください。経過措置終了後の保険証回収は行わない予定です。
  • ※2024年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、医療機関等の受診に使用できるよう「資格確認書」を交付します。「資格確認書」については詳細が決まり次第、ご案内します。

マイナ保険証を使うメリット

①より良い医療をうけることができる

医療機関を受診した際に、お薬の情報や健診結果の提供に同意すると、医師等からご自身の情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。

②手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除

限度額適用認定証がなくても、本人が同意すれば高額療養費制度に基づき限度額を超える医療費の立替払いが不要となります。健保組合への手続きは必要ありません。

なお、被保険者が市区町村民税非課税に該当する場合は低所得者として自己負担限度額が軽減されるため、限度額適用認定証を申請ください。

③マイナポータルで確定申告の医療費控除が簡単にできる

マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、簡単に医療費控除申請の手続きができます。

マイナンバーカードを保険証として利用できるようにするための手続き

マイナンバーカードを保険証として利用できるようにするには、ご自身で「保険証利用登録」を行う必要があります。

保険証利用の登録はここでできます

<ご参考>
・厚生労働省HP マイナンバーカードの健康保険証利用方法
 ※初めてマイナ保険証を利用する場合は、念のためマイナンバーカードと併せて保険証を持参していただきますようお願い致します。

・厚生労働省HP マイナンバーカードの健康保険証利用について

・マイナポータル ログイン方法


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