「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取り扱いについて

健康保険の被扶養者の認定にあたっては、認定対象者の年間収入130万円未満(60歳以上および障害年金受給要件該当者は180万円未満)であること等が要件とされておりますが、このたび、一時的な収入の変動であれば前述の要件を超えた収入が発生しても被扶養者と認定する「年収の壁・支援強化パッケージ」が国の政策として公表されました。
今般、厚生労働省より具体的な事務手続き等が通知されましたので、当健保組合の対応についてご連絡致します。

「年収の壁・支援強化パッケージ」の対象となる方

人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年間収入130万円未満(60歳以上および障害年金受給要件該当者は180万円未満)を超える収入となり、被扶養者の事業主による当該証明を入手できる方

「年収の壁・支援強化パッケージ」の対象とならない方

基本給(時給など)・勤務日数・勤務時間などの契約変更及び、恒常的な手当が新設された場合などにより今後も引き続き収入超過が見込まれる方
※上記の場合は、一時的な収入増加とは認められません

対象となる方の扶養申請の手続き書類

①令和5年10月20日以降に扶養の申請を予定している方
被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
・雇用契約書等(本来想定される収入がわかるもの)
・現行の各種提出書類

※「被扶養者になった日(認定日)」は、令和5年10月20日(厚生労働省通達発出日)以降となります。発出日前については遡及しません。

②現在被扶養者となっている方
現時点での手続きは不要です。
ただし、 「年収の壁・支援強化パッケージ」の対象とならない理由で収入超過となる場合は、超えることが見込まれた時点で喪失の手続きを行ってください。

 ※「年収の壁・支援強化パッケージ」の対象に該当するかどうかは、被扶養者の事業主へご確認ください


被扶養者の検認(引き続き被扶養者が認定条件を満たしているかの確認)時に収入超過となる方には、「事業主の証明書」や雇用契約書等の提出を求め、扶養認定の判定を行う予定です。
検認時に「事業主の証明書」が提出できない方につきましては、通常通り、遡って扶養削除となります。

被扶養者の条件は、以下、通常の条件も満たしていないといけませんのでご注意ください。

<同居の場合>被扶養者の収入が被保険者の収入の2分の1未満
<別居の場合>被保険者からの仕送りが被扶養者の収入より多いこと、また、
被扶養者の生活の半分以上であること など。

<ご参考>
・厚労省HP 年収の壁・支援強化パッケージ 内「130万円の壁」への対応
 ※Q&Aがありますのでご確認ください


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