仕送りについて

別居している親族(以下認定対象者という)を扶養に追加する場合、被保険者からの継続的な仕送りで、その家族の生活費をほとんど負担している事実が必要です。

※仕送り条件を満たしている場合でも、他の被扶養者認定条件に満たない場合は不認定となります。

認定条件は以下のようになります

1.仕送り額

被保険者から認定対象者への仕送りは、認定対象者の収入以上であることが条件となります。また、認定対象者の生活費の半分以上であることが目安となります。
なお、標準生活費(人事院2022年4月~2024年4月統計)を参考に仕送り基準額の見直しを実施しました。2025年4月より変更となりますので、下記(表1)および(表2)をご参照ください。

仕送り基準額(参考)

『仕送り=認定対象者の生活費』という観点から、標準生活費(人事院統計)を参考にしています。

仕送り額の下限について
(表1)
別居している家族
(被扶養者)の人数
仕送りの下限額/月
現行
(2025年3月まで)
改訂後
(2025年4月以降)
1人 6万円(合計) 6万円(合計)
2人 8万円(合計) 8万円(合計)
3人 10万円(合計) 9万円(合計)
4人 11万円(合計) 11万円(合計)
仕送り後の被保険者の扶養能力について

被保険者の収入から、認定対象者への仕送り額を差し引き、被保険者世帯(当健保被保険者と被扶養者)の生活費を算出します。その算出額と標準生活費(人事院統計)を比較することにより、被保険者の扶養能力をみています。

(表2)
被保険者同一世帯人数
(当健保に加入していない家族は除く)
被保険者の月額
(仕送り額の差し引き後)
現行
(2025年3月まで)
改訂後
(2025年4月以降)
1人 12万円以上であること 12万円以上であること
2人 17万円以上であること 15万円以上であること
3人 19万円以上であること 18万円以上であること
4人 22万円以上であること 22万円以上であること
5人 24万円以上であること 25万円以上であること

【例】別居している母親1人を扶養したい場合

  • 被保険者標準報酬月額:38万円
  • 被保険者からの仕送り:8万円/月
  • 被保険者の既存の被扶養者:配偶者、子ども(1人)

被保険者世帯の収入について、標準報酬月額38万円から仕送りの8万円を差し引くと、30万円/月が算出できます。
上記(表2)の世帯数3人(被保険者と被扶養者2人)の箇所を見ると、18万円以上あれば扶養能力があるだろうとみています。

2.仕送り時期

仕送りは、定期的に継続して生活費として利用するための援助金であるため、毎月継続していることが必要です。毎月の仕送り額が低いからといって、賞与月に仕送りをしていたとしても加算しません。

3.確認方法

手渡しは一切認めません。
すべて公的機関の書類の写し(日付、金額、送金人、受取人が記載されているもの)で確認します。銀行振込の利用明細、送金証明書、通帳(口座名義人が印字されているページも必要)、現金書留郵便の控など公的機関の書類を1ヵ月分提出してください。
提出がない(又は手渡ししている)場合には、1ヵ月分の実績を作っていただき、翌月からの認定となります。

毎年、認定後も扶養の認定基準を満たしているかの確認をおこなっており、書類一式の提出をお願いしております。(以下、検認という。)

検認の際、継続的な仕送り証明を、いつでも提出できますようご準備をお願いします。
もし、提出がない場合、認定の取消しとなり、その期間に当健保が負担した医療費、給付等の請求をさせていただくことになります。

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