2023年の医療費控除について
平成29年の税制改正により、従来、医療費控除の適用を受けるためには、医療費または医薬品の領収書の添付もしくは提示が必要でしたが、これに代えて「医療費控除の明細書」を申告の際に添付する方式に改められ、併せて健康保険組合等が交付する「医療費通知」を「医療費控除の明細書」として利用できるようになりました。
これに伴い、当健保ではe-Taxでの医療費控除申告用の医療費通知を用意いたしました。
医療費控除に使用できる医療費通知
医療費控除用通知e-Tax用 電子データ(XML形式)
※現行の「医療費照会画面」や上記「医療費控除用通知 e-Tax用」の「内容参照画面」など、画面及びデータを印刷したものは医療費控除に使用することはできません。
医療費通知の入手及び使用方法
KOSMO Communication Webにアクセスし、ダウンロードした医療費通知(XML形式)をe-Tax(国税電子申告・納税システム)へアップロードし、申告する。
※具体的な手続きは、国税庁ホームページをご確認ください。
注意事項
電子申告(e-Tax)に上記の医療費通知をご活用いただけますが、以下の理由などから医療機関受診時の領収証等が従来通り必要な場合があります。
その際は、国税庁が示す手続き方法にて申告をお願いします。
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医療費控除申告を書面で行う
今回ご提供する医療費通知はe-Tax申告用となります。 -
診療情報が当健保に未到着
原則、12月診療分までを順次掲載しておりますが、医療機関からの提出遅れなどにより、健康保険組合への受診状況の到着が遅れる場合があり、e-Tax用の医療費通知が作成されないことがあります。 -
窓口負担と医療費通知掲載の医療費額が異なる
特定の疾病に対する医療助成などをはじめ、都道府県や市区町村の独自の制度に基づいて、医療費の助成を受けている場合、助成の内容は特に健保に連携されないことが多く、実際に支払った医療費額と医療費通知に掲載されている医療費額が異なる場合があります。 -
医療機関名が空欄
柔道整復師は施術所名称(医療機関名)の表示が必須ではない、また、一部の医療機関名は罹患疾病が連想されるため、個人情報保護の観点から空欄になっています。