制度の対象となるスイッチOTC医薬品※の年間購入額が12,000円を超える場合、確定申告を行うことにより、12,000円を超えた額(上限金額88,000円)をその年分の総所得金額等から控除できる制度です。
医療費控除と併用することはできません。
※要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品のこと
セルフメディケーション税制は、2021年(令和3年)までの時限措置とされていましたが、さらに5年間延長され2026年(令和8年)12月31日までの適用となります。また対象製品や添付書類についての見直しがありました。
対象製品の拡充または効果の薄いものを対象外とするなどの見直しがあります。
詳しくは
厚生労働省のHP(対象品目リスト)
をご覧ください。
一定の取組(特定健診、予防接種、定期健康診断、がん検診等、健康の保持増進および疾病の予防)を証明する書類の添付について、令和3年分以後の確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合は不要になります。ただし明細書の記入内容の確認のため、税務署から提示を求められる場合がありますので、確定申告期限等から5年間保管してください。