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令和4年10月1日の法改正に関するご案内

①令和4年10月から短時間労働者の被用者保険適用範囲が拡大されます

法改正に伴い令和4年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用範囲が拡大されます。

以下のとおり、特定適用事業所における被保険者人数の見直しおよび雇用期間の見直しが段階的に実施されます。

令和4年10月からの改正点

特定適用事業所(適用拡大の対象となる事業所)の要件
変更前 被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
変更後 被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
雇用期間の適用要件
変更前 雇用期間が1年以上見込まれること
変更後 雇用期間が2か月を超えて見込まれること(一般の被保険者と同様)

改正スケジュール

同要件について令和6年10月にも段階的に改正が実施されます。

対象 要件 現行 令和4年10月~ 令和6年10月~
事業所 事業所の
規模
常時500人超 常時100人超 常時50人超
短時間
労働者
労働時間 1週の所定労働時間が
20時間以上
変更なし 変更なし
賃金 月額88,000円以上 変更なし 変更なし
勤務期間 継続して1年以上
使用される見込み
継続して2カ月を超えて
使用される見込み
継続して2カ月を超えて
使用される見込み
適用除外 学生ではないこと 変更なし 変更なし

現在パートやアルバイトをされている被扶養者の方はご注意ください!

現在パートやアルバイトをされている被扶養者の方で、年間収入が被扶養者資格の基準額範囲内であっても、本改正により被用者保険の適用に該当する場合は、お勤め先の健康保険組合に被保険者本人として加入することになります。その場合、当健康保険組合の被扶養者資格は喪失いたしますので速やかに脱退のお手続きをお願い致します。

被扶養者削除手続き

②紹介状なしで受診する場合等の「特別の料金」の見直しについて

紹介状なしで一定規模以上の病院を受診する場合等にかかる「特別の料金」を徴収する対象医療機関が拡大されるとともに、その金額が増額されます。

例:紹介状なしで受診する初診患者の「特別の料金」が現在5,000円の場合は、約2,000円が増額となり、7,000円以上となります。

●参考資料:紹介状なしで受診する場合等の「特別の料金」の見直しについて

③マイナンバーカードを健康保険証として利用した場合の診療報酬上の加算の見直しについて

マイナンバーカードを健康保険証として利用した患者に加算されている診療報酬は、ことし10月から軽減されることになりました。

マイナンバーカードの健康保険証に対応した医療機関を受診した場合、診療報酬はマイナンバーカードの健康保険証を利用した際の初診料が21円から6円に引き下げられ、逆に、従来の健康保険証を利用した際の初診料が9円から12円に引き上げられます。

●参考資料:マイナンバーカードを健康保険証として利用した場合の診療報酬上の加算の見直しについて