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広報誌「かけはし」

健保問答

第546回

Q

令和8年4月から扶養認定基準が変更となるとのことですが、どのように変わるのでしょうか。

A

令和7年10月1日付保険局保険課長通知に基づき、被扶養者認定の予見可能性を高めるため、労働契約段階で見込まれる収入を用いて被扶養者認定を行うこととなります。

そのため、労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等は、年間収入に含まないこととなります。ポイントは、扶養認定の判断基準が「今後一年間の収入見込み」から「労働契約上の収入見込み」に変わることです。

一時的な時間外労働等による収入の増加で年間収入が基準額以上となった場合でも、社会通念上妥当な範囲に留まる場合には、これを理由として被扶養者としての取り扱いを変更する必要はありません。

また、労働契約内容が確認できる書類がない場合は、従来どおり、勤務先から発行された収入証明書や課税(非課税)証明書などにより、年間収入で判定することとなります。