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広報誌「かけはし」

健保問答

第544回

Q

職域におけるがん検診を推進するにあたって、注意点はありますか。

A

事業主と保険者が共同でがん検診事業を実施する場合、いくつかの注意点があります。

(1)任意参加の明示

職域でのがん検診は、労働安全衛生法における安全配慮義務の一環で義務化されている健康診断項目に該当しないことから、保険者や事業主の福利厚生として行われることが一般的です。そのためにも強制とならないよう「任意」であることを明示のうえで受診を促す必要があります。

(2)個人情報の保護

検診結果は要配慮個人情報に該当するため、保険者が精度管理を行うためなどにがん検診データを取得する際には、利用目的を特定したうえであらかじめ受診者本人の同意を得る必要があります。

(3)精度管理と検診機関の選定

がん検診の実施にあたっては、科学的根拠に基づく検診を、適切な精度管理の下で実施することが重要です。なお、国は胃がん、子宮頸がん、肺がん、乳がん、大腸がんについて推奨する検査を定めていますので、その検査が可能な検診機関を選定し、受診者に明示しましょう。

(4)精密検査へのフォロー体制

要精密検査者が適切なタイミングで医療機関を受診できるよう、保険者は事業主に休暇取得の配慮や受診勧奨を行うための体制づくりを働きかけましょう。

厚生労働省は受診勧奨を推進しています。これらを徹底することで、職域がん検診は従業員の健康維持と企業の信頼向上に大きく貢献します。