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広報誌「かけはし」

健保問答

第539回

Q

令和7年10月1日から、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる認定について、年間収入の要件を変更するのはなぜですか。また、なぜ配偶者は今回の変更の対象とならないのですか。

A

令和7年度税制改正大綱において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策の観点から、年齢19歳以上23歳未満の親族を扶養する場合における特定扶養控除の見直し等が行われることとなりました。

当該税制改正の趣旨との整合性を図る観点から、19歳以上23歳未満の者の被扶養者認定の要件を見直すこととしたものです。今回は、特定扶養控除の要件見直しであるため、配偶者は変更の対象とはなりません。19歳以上23歳未満の被扶養者の認定要件の年間収入が130万円未満から150万円未満に変更となります。

注意点は、税制改正における取り扱いと同様、学生であることの要件は求めないところです。あくまでも、年齢によって判断することになります。