健保問答
第538回
Q
-
被用者保険に加入する高齢受給者(70歳以上75歳未満)の一部負担金の割合は、何を基準に決まりますか。
A
-
高齢受給者(70歳以上75歳未満)は、収入の状況などにより、一部負担金の割合は2割か3割のいずれかになります。現役並み所得(標準報酬月額が28万円以上)の場合が3割負担、一般所得(標準報酬月額が28万円未満)の場合は2割負担となります。なお、現役並み所得の場合でも、次の基準収入額を下回る場合は、申請のうえ認定されれば2割負担が適用されます。
【2割負担が適用される基準収入額】
①被保険者のみが高齢受給者(=70歳以上の被扶養者がいない)の場合は、被保険者の収入が383万円未満であること
②被保険者および被扶養者ともに高齢受給者の場合は、被保険者および被扶養者の合計収入が520万円未満であること
なお、後期高齢者医療の被保険者に該当するに至ったために被扶養者がいない高齢受給者である被保険者に当たっては、被扶養者でなくなった日の属する月以後5年を経過する月までは、②の基準収入額で一部負担金の割合を適用することとなります。
また、療養の給付を受ける日により一部負担金の割合を判定するための収入額の対象年が異なります。療養の給付を受ける日が9月から12月の場合は前年収入、1月から8月の場合は前々年収入となります。
※被保険者が70歳未満で、被扶養者のみ高齢受給者(70歳以上)の場合、その被扶養者の一部負担の割合は被保険者の標準報酬月額にかかわらず、2割負担が適用されます。