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広報誌「かけはし」

健保問答

第537回

Q

健康保険の療養費の支給対象となる「治療用装具」とはどういうものでしょうか。

A

「治療用装具」は、保険医が患者を診察し、疾病または負傷の治療上必要であると認め、保険医の指示により義肢装具士が採型や採寸を行って装具を作製し、患者が装着したことを保険医が確認した場合に、保険給付の対象となります。

オーダーメイドで作製されたものが基本ですが、治療上必要な範囲のものは既製品であっても支給することができます。

既製品は、一定の基準を満たしリスト収載されている製品(57品目)と、リスト収載されていない製品がありますが、いずれも正当な利用目的や必要性の有無、代替品の可否等を考慮し、保険者の判断により支給することができます。

療養費の支給対象となる治療用装具には、小児弱視等の治療用眼鏡(9歳未満)、悪性腫瘍術後の弾性着衣等、眼球摘出後の義眼、足の切断後の練習用仮義足(1回限り)などもあります。

いずれの装具の場合も支給決定には、医師の意見書の内容や患者の状態、装具の妥当性等を鑑みて判断することが必要です。