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広報誌「かけはし」

保険医療機関の指定の取消しおよび保険医の登録の取消しについて

保険医療機関の指定の取消し

【名称】 医療法人山本皮膚科・アレルギー科本院

【所在地】 大阪市平野区平野本町3-5-1

【開設者】 医療法人山本皮膚科

保険医の登録の取消し

【氏名】 山本やまもと 正勝まさかつ

指定取消し・登録取消しの主な理由

実際に行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求したり、実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求したりしたこと等による。

指定取消し・登録取消し年月日

令和7年6月13日

(指定取消し・登録取消し年月日から原則として5年間は保険医療機関の再指定、保険医の再登録は行われない)

(参考)取消し処分の根拠条文

  • 険医療機関の指定の取消し
    健康保険法第80条第1号、第2号、第3号および第6号
  • 保険医の登録の取消し
    健康保険法第81条第1号および第3号