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広報誌「かけはし」

健保問答

第526回

Q

加入者より、「すでにマイナ保険証を利用しており、現行の保険証を使わないので返したい」との申し出がありました。自主返納の取り扱いについて教えてください。

A

保険証の自主返納(および回収勧奨)は、保険者が十分に周知した上で本人の同意に基づく場合、差し支えありません。まずは、加入者ご本人がマイナ保険証を所持していることを確認願います。また、事前に周知すべき内容は、医療機関等においてマイナ保険証が利用できない場合の対応方法です。マイナ保険証が使えない場合、マイナンバーカードとともにスマホ等にて、

①マイナポータルにアクセスして表示した資格情報の画面

②マイナポータルからダウンロードした資格情報のPDFファイルの表示画面

のいずれかを当該医療機関等の受付窓口に提示してください。あるいは、今後、保険者から送付される「資格情報のお知らせ」の提示でも構いません。

以上により、現行の保険証と同様、自己負担分(3割等)による保険診療の受診が可能です。

なお、返納にあたり保険者がインセンティブを付与する場合は、返納を行わない被保険者等とのバランス等を考慮し、社会通念上、過大なものとならないようご留意が必要です。