健保問答
第522回
Q
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退職直前に発症した疾病に基づく傷病手当金の請求を、退職後に受けました。労務不能と診断された日から退職日までの4日間は有給休暇を取得していたため、在職中は傷病手当金の支給要件を満たしていないと思いますが、退職後の継続給付の受給権は認められるでしょうか。
A
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資格喪失日前に、連続3日間の待期を完成したうえで、さらに少なくとも1日について、健康保険法第108条の規定により、報酬を受けているために傷病手当金の支給を停止されている場合は、給付を受け得る状態にある者として、資格喪失後の継続給付の受給権が認められます。
したがって、連続3日間の待期完成日が退職日(資格喪失日前日)の場合は、継続給付を受けることはできませんので注意が必要です。
なお、継続給付を受給できるのは、退職前の被保険者期間(任意継続、国民健康保険、共済を除く)が、継続して1年以上ある場合に限ります。