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広報誌「かけはし」

健保問答

第514回

Q

レセプト振替機能において、条件設定の見直しが行われたポイントについて教えてください。

A

これまで、原審・再審査ともにレセプト振替・分割の対象外となっていた事例においても、条件設定の見直しにより、2023年3月審査分(4月請求分)から振替・分割が可能となりました。

●見直しのポイント●

レセプト振替可否の判定に合計点数が追加され、一定の点数以下であれば新旧の資格において異なる限度額適用認定証区分が登録されている場合や、医療機関等から請求されるレセプトに窓口負担額レコードの記録がない場合であっても、レセプト振替が可能となりました。

判定に利用するレセプトの合計点数は、レセプト種別(未就学児、本人・家族、高齢受給者および後期高齢者)ごとに次のとおりです。
[未就学児]17700点 [本人・家族]11800点 [高齢受給者]4000点 [後期高齢者]3000点

以上により、従来は旧資格の保険者に届いていた資格喪失後レセプトが減少し、保険者の作業負担が軽減されると予想されます。