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広報誌「かけはし」

健保問答

第510回

Q

労災保険法の休業補償を受給している被保険者が、業務外の傷病でも療養のため労務不能となりました。傷病手当金の支給決定について教えてください。

A

「昭和33年7月8日保険発第95号」通知により、労災保険法による休業補償費を受給している健康保険の被保険者が、業務外の事由による傷病によっても労務不能となった場合には、傷病手当金の支給はできません。ただし、傷病手当金の額が労災保険法による休業補償費を上回る場合は、その差額を支給することになります。

健康保険の実務においては、「令和3年11月30日保保発1130第1号」通知に基づき、傷病手当金の支給申請を受理する際には、申請者に対して労災給付の受給状況を確認する必要があります。

また、労働基準監督署に対する照会については、被保険者の同意を得ることなく、所定の様式により受給状況の確認を行うことができるようになりました。