健保問答
第507回
Q
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医療費控除 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について教えてください。
A
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通常の医療費控除制度は、1年間(1月1日~12月31日)に自己負担した医療費(通院代や薬代など)が、「10万円」もしくは「総所得金額等×5%」のいずれか低い金額を超えた場合に確定申告することにより、所得税が一部還付されたり、翌年の住民税が減額されたりする制度です。
この医療費控除の特例として「セルフメディケーション税制」は2017年から始まりました。治療のために購入したスイッチOTC医薬品の年間購入金額が「1万2000円」を超えた場合に申告することができ、支払った医薬品代から1万2000円を引いた額をその年の総所得金額等から控除する制度です(8万8000円が限度)。
2022年1月からは、対象となる医薬品が追加となり、さらに利用しやすくなっています。また、支払った医薬品代には、自分と生計を同一にする家族の分も合わせて申告できるところは、通常の医療費控除と同じです。
なお、注意点として、セルフメディケーションによる所得控除と、従来の医療費控除を併用することはできません。いずれか一方をご自身で選択することとなります。
※セルフメディケーションは、世界保健機関(WHO)において、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義されています。