健保問答
第505回
Q
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2022年10月1日より育児休業中の健康保険料の免除について見直しが行われましたが、どのような内容でしょうか。
A
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2022年10月1日からの保険料免除は次のとおりです。
①標準報酬月額にかかる保険料の免除について
1.【変更なし】育児休業を開始した日の属する月から育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの月について免除 2.【新規追加】育児休業の開始日と終了日の翌日が同月内の場合で、育児休業の日数が14日以上ある時その月について免除(注)出生時育児休業期間(産後パパ育休)に事前の労使間での協議により就業した日数については、「14日以上」の日数には含まれません。
②賞与における保険料の免除について
1.【変更】育児休業の期間が暦日で1カ月を超え、かつ、その育児休業期間に月末が含まれる月に支給された賞与について免除保険料免除の手続きは、事業主から年金事務所、健康保険組合へ届出を行いますので、被保険者は事業所への育児休業の申請のみが必要となります。