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広報誌「かけはし」

健保問答

第498回

Q

配偶者である妻が11月に出産予定です。育児・介護休業法が改正されて、男女とも仕事と育児の両立ができるように、産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)が創設されると聞きましたが、詳しく教えてください。

A

産後パパ育休制度とは、通常の育休制度とは別に、男性が育休を取得しやすくなる制度で、本年10月1日から始まります。

具体的には、次の①~④までが制度の内容です。

①【対象期間等】子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能です。

②【申出期限】原則休業の2週間前までに届出が必要です。(雇用環境の整備などについて、今回の改正で義務付けられる内容を上回る取り組みの実施を労使協定で定めている場合は、1カ月前までとすることが可能)

③【分割取得】初めにまとめて申し出ることが必要ですが、分割して2回取得も可能です。

④【休業中の就業】労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能です。

なお、産後パパ育休制度も、雇用保険における育児休業給付の対象です。休業中に就業日がある場合は、就業日数が最大10日(10日を超える場合は、就業している時間が80時間)以下である場合に、給付の対象となります。