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広報誌「かけはし」

令和2年度 指導・監査等の実施状況
保険医療機関等取り消し19件
― 対前年度比2件の減少 ―

厚労省は、令和2年度の「保険医療機関等の指導・監査等の実施状況」をまとめた。2年度に保険医療機関、保険薬局の指定取り消し処分を受けたのは、取り消し相当を含めて全国で19件、対前年度比2件減。保険医等の登録取り消しは全国で18人、対前年度比3人増。指導・監査等の実施による返還金額は59億5925万円にのぼった。

日本の医療は、そのほとんどが保険診療である。医療機関や薬局は、厚労省の地方厚生(支)局長に保険医療機関等の申請をして、指定を受ける。医師、歯科医師、薬剤師も、登録の手続きにより、保険医等として保険診療に従事できる。

行政当局は、保険診療が常時適正に実施されているか指導・監査等を行う。極端で悪質な不正の場合には、保険医療機関等や保険医等を取り消す。処分を受けた医療機関等、医師等は処分期間中、保険診療ができない。処分前すでに廃止、登録抹消をしていても、「取り消し相当」として同様の取り扱いを受ける。

令和2年度の保険医療機関等の指導・監査等の実施状況をみると、保険医療機関等と保険医等、合わせて次のとおりとなっている。▽個別指導1797件 ▽新規個別指導2915件 ▽適時調査5件 ▽監査46件。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、指導等の実施の見合わせ等を行っていたため、実施件数が前年度比で大幅に減少している。

監査の結果、取り消し・取り消し相当の処分を受けたのは、全国で保険医療機関等が19件、保険医等が18人だった。監査拒否による保険医療機関等指定取り消し処分(取り消し相当含む)の件数が増加している。また、保険医療機関等取り消し19件のうち、不正発覚のきっかけとなったのは、保険者等からの情報提供によるものが12件で半数以上を占めた。保険者、医療機関従事者や、医療費通知を受けた被保険者からの訴えによる。

診療報酬・調剤報酬請求のうち、詐欺や不法行為にあたるのが不正請求。不正のおもな形態は次のとおり。

▽架空請求=実際に診療していない者に対し、診療したように請求

▽付け増し請求=診療行為の回数・日数、数量、内容等を実際に行ったものより多く請求

▽振替請求=実際に行った診療内容を、保険点数の高い他の診療内容に振り替えて請求

▽二重請求=自費診療を行って患者から費用を受領しているにもかかわらず、保険でも診療報酬を請求

▽その他の請求=医師数、看護師数等が医療法の標準数を満たしていないにもかかわらず、入院基本料を減額せずに請求―など。

指導・監査の結果、不正または不当請求が確認され、返還された金額は、59億5925万円にのぼった。内訳は、指導で28億6594万円、適時調査で26億872万円、監査で4億8459万円となっている。

保険医療機関等の指導・監査の状況

(単位:件)

  28年度 29年度 30年度 元年度 2年度
個別指導 4,523 4,617 4,724 4,715 1,797
新規
個別指導
6,173 6,145 5,962 5,711 2,915
適時調査 3,363 3,643 3,636 3,544 5
監査 74 66 52 55 46
取り消し
(取り消し
相当)
27 28 24 21 19
指導・監査による返還金額

(単位:万円)

  指導 適時調査 監査 合計 対前年度比
28年度 408,898 435,931 44,705 889,535
29年度 312,641 367,539 39,709 719,888 ▲169,647
30年度 327,869 493,272 52,699 873,840 153,952
元年度 342,498 504,652 240,205 1,087,355 213,515
2年度 286,594 260,872 48,459 595,925 ▲491,430