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広報誌「かけはし」

健保問答

第494回

Q

健康保険の被扶養者である配偶者から、パート先の会社より来年10月から社会保険に加入することになるので、現在被扶養者として加入している健康保険へ手続きを忘れないようにとの案内がありました。労働時間や収入が変わるわけではないのに、どうしてでしょう。
また、この手続きは行わないといけないものでしょうか。

A

配偶者の方がお勤めの会社の規模が、現在、被保険者数が常時100人超・500人以下なのでしょう。配偶者の方が社会保険の強制適用被保険者となることから、健保組合へ扶養から外れる手続きを行っていただくことになります。

2020年5月29日の年金制度改正法により、2022年10月から社会保険の適用が拡大されることになりました。「特定適用事業所」について、これまで被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超えることが条件だったのが100人超となります。

短時間労働者の勤務時間も「継続して1年以上使用される見込み」から「継続して2カ月を超えて使用される見込み」に変更されます。「週の所定労働時間が20時間以上」「賃金月額8万8000円以上」など、そのほかの短時間労働者の要件に変更はありません。

2024年10月からは、「特定適用事業所」の要件がさらに拡大され、被保険者の総数が、常時100人超から50人超となります。