
健康保険法等の一部を改正する法律が公布され、令和4年1月より順次施行されますので、その内容についてお知らせいたします。
同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間について、支給を始めた日から通算して1年6カ月に達するまで支給を受けられるようになります。
任意継続の脱退について、被保険者本人の意思に基づき申請すればいつでも任意継続を辞めることができます。
任意継続被保険者の保険料は全額自己負担で、保険料額については次の(1)(2)のいずれか低い方に保険料率を乗じて算出します。
(1)(2)に加え、健保組合が規約で定めることにより、①資格喪失時の標準報酬月額(②組合平均と資格喪失時の標準報酬月額の間でその規約で定める額があるときはその額)とすることも可能になります。
短期の育児休業の取得について、月末時点で育休を取得している場合に当月の保険料が免除される対象でしたが、 月末時点で復職していても、その月内に通算14日以上の育休を取得した場合は、当月の保険料が免除されることとなりました。
また賞与保険料は、1ヵ月を超えて育休を取得している場合に限り、免除対象となります。
法律改正に伴い、パート・アルバイト等の短時間労働者が、一定の要件を満たすことで、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
平成28年10月~ | 令和4年10月~ | 令和6年10月~ | |
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事業所の被保険者数 (短時間労働者を除く) |
常時 500人超 | 常時 100人超 | 常時 50人超 |
労働時間 | 週所定 20時間以上 | 同左 | 同左 |
賃金 | 月額 88,000円以上 | 同左 | 同左 |
使用期間(見込み) | 継続して 1年以上 | 継続して 2か月超 | 同左 |
適用除外 | 学生ではないこと | 同左 | 同左 |
*厚生労働省ホームページ:社会保険適用拡大特設サイト
*日本年金機構ホームページ:令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
現在パートやアルバイトをされている被扶養者の方で、年間収入が被扶養者資格の基準額範囲内であっても、本改正により被用者保険の適用に該当する場合は、お勤め先の健康保険組合に被保険者本人として加入することになります。その場合、当健康保険組合の被扶養者資格は喪失いたしますので速やかに脱退のお手続きをお願い致します。