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健康保険制度が変わります

令和4年4月健康保険制度が変わります

健康保険法等の一部を改正する法律が公布され、令和4年1月より順次施行されますので、その内容についてお知らせいたします。

傷病手当金の支給期間の通算化(令和4年1月から)

同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間について、支給を始めた日から通算して1年6カ月に達するまで支給を受けられるようになります。

病気やケガで働けない

任意継続被保険者制度の変更(令和4年1月から)

被保険者からの申出による資格喪失が可能に

任意継続の脱退について、被保険者本人の意思に基づき申請すればいつでも任意継続を辞めることができます。

【任意継続の資格喪失事由】

  1. 任意継続被保険者の資格期間(2年)が満了したとき
  2. 再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき
  3. 任意継続被保険者が死亡したとき
  4. 保険料を期限までに納めなかったとき
  5. 後期高齢者の被保険者となったとき
  6. 任意継続被保険者本人が脱退を希望したときnew!

標準報酬月額の見直し

任意継続被保険者の保険料は全額自己負担で、保険料額については次の(1)(2)のいずれか低い方に保険料率を乗じて算出します。

  1. (1)当該任意継続被保険者が資格を喪失したときの標準報酬月額
  2. (2)全被保険者の平均の標準報酬月額

(1)(2)に加え、健保組合が規約で定めることにより、①資格喪失時の標準報酬月額(②組合平均と資格喪失時の標準報酬月額の間でその規約で定める額があるときはその額)とすることも可能になります。

退職後の任意継続被保険者制度

効果的な予防・健康づくりに向けた保健事業における健診情報等の活用促進(令和4年1月から)

  1. ①労働安全衛生法等による健診の情報を保険者が保健事業で活用できるよう、事業者に対し被保険者等の健診情報を求めることを可能とする。
  2. ②健康保険組合等が保存する特定健康診査等の情報を後期高齢者医療広域連合へ引き継ぐこと等を可能とする。
    詳細はこちら

育児休業期間中の保険料免除要件の見直し(令和4年10月から)

短期の育児休業の取得について、月末時点で育休を取得している場合に当月の保険料が免除される対象でしたが、 月末時点で復職していても、その月内に通算14日以上の育休を取得した場合は、当月の保険料が免除されることとなりました。

また賞与保険料は、1ヵ月を超えて育休を取得している場合に限り、免除対象となります。

妊娠・出産・育児のために休業する

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大(令和4年10月から)

法律改正に伴い、パート・アルバイト等の短時間労働者が、一定の要件を満たすことで、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。

平成28年10月~ 令和4年10月~ 令和6年10月~
事業所の被保険者数
(短時間労働者を除く)
常時 500人超 常時 100人 常時 50人
労働時間 週所定 20時間以上 同左 同左
賃金 月額 88,000円以上 同左 同左
使用期間(見込み) 継続して 1年以上 継続して 2か月 同左
適用除外 学生ではないこと 同左 同左

*厚生労働省ホームページ:社会保険適用拡大特設サイト

*日本年金機構ホームページ:令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大

現在パートやアルバイトをされている被扶養者の方はご注意ください!

現在パートやアルバイトをされている被扶養者の方で、年間収入が被扶養者資格の基準額範囲内であっても、本改正により被用者保険の適用に該当する場合は、お勤め先の健康保険組合に被保険者本人として加入することになります。その場合、当健康保険組合の被扶養者資格は喪失いたしますので速やかに脱退のお手続きをお願い致します。

被扶養者削除手続き

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