宿泊保養施設補助を利用したい
当健康保険組合では、宿泊期間(毎年4月1日~翌年3月31日)の間に、保養目的での宿泊に対して一部補助があります。
ご家族や職場のみなさまでお気軽にご利用ください。
利用者の範囲
- 当健康保険組合の被保険者及び被扶養者
補助額
被保険者 | 1泊に付き1,000円 | 年間3回(通算3泊)まで |
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被扶養者 | 1泊に付き 700円 | 年間2回(通算2泊)まで |
- 一泊5,000円未満(子どもは一泊3,500円未満)の場合、補助はありません。
- 宿泊料を要しない幼児を除きます。
- 被扶養者以外の家族について補助はありません。
申請方法
個人で利用される場合
宿泊費用施設利用補助金申請書に、領収書(宛名に被保険者又は被扶養者名が記載されたもの)を添付し、健康保険組合まで提出して下さい。
提出書類 | 用紙 | 添付書類 |
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宿泊費用施設利用補助金申請書 |
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職場での慰安旅行など10名以上のグループで利用される場合
事業所払い用の宿泊保養施設利用補助金申請書に領収書を添付し、健康保険組合まで提出して下さい。
提出書類 | 用紙 | 添付書類 |
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宿泊費用施設利用補助金申請書(事業所払い用) |
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宿泊補助費の制限について
次のいずれかに該当する場合は、この補助金は支払われません。
1) | 出張・研修等、業務関連の宿泊 |
2) | 他人の名義を利用し、または使用しようとしたとき |
3) | 他人に名義を貸し与え、組合員の利用者を偽って申し出たとき |
4) | 施設内の秩序・風紀を乱し、放歌喧騒等、他人の迷惑になる行為をしたとき |
5) | 故意に施設内の設備または備品を損傷し、または滅失したとき |
よくある質問集
【旅行期間について】
- Q1:長期の休みで7泊宿泊しました。申請できますか。
- A:被保険者の場合、3泊目迄が、補助金の対象となります。
- Q2:旅行期間が3/31から4/2になります。年度をまたぐ宿泊の場合はどうなりますか。
- A:宿泊日の年度とします。3/31は旧年度、4/1は新年度での申請となります。
- Q3:3回目の申請後、年度をまたいで宿泊しました。この場合、どのように申請できますか。
- A:Q2の考え方と同じになります。例えば、3/30~4/4まで5泊6日で宿泊した場合、3/30、3/31は旧年度で申請できませんが、4/1~4/3までの3泊分は、新年度で申請可能です。
- Q4:昨年宿泊したものを、今年度申請できますか。
- A:申請は、翌年4月までに当健保に届いた申請書に限り受け付けます。ただし、2024年4月以降宿泊のものに限ります。
【添付書類について】
- Q5:宿泊期間が記載されていない領収書で申請できますか。
- A:領収書には、支払ったものの氏名、宿泊期間、宿泊金額、発行者名、利用人数が必ず入っているものを添付してください。
- Q6:旅行代金を支払うとき、被扶養者でない子どもに支払を依頼しました。クレジット払いでしたので、クレジット利用明細が子ども名となりますが、これでも可能でしょうか。
- A:旅行会社等や宿泊先で被保険者ご自身のお名前の記載された領収証を提出下さい。旅行代金の支払いが被保険者が支払われたことがわかる証明が必要となります。また、旅行期間、旅行先も記載して下さい。
【補助金対象について】
- Q7:被扶養者である妻が友達と旅行をします。代金は妻が支払いましたが、これも申請可能でしょうか。
- A:申請は可能です。ただし、支払先は、被保険者名義の口座になります。
- Q8:大手旅行サイトから予約し宿泊しました。○○ポイントを使用したため、支払は5千円未満になりますが、申請可能でしょうか。
- A:ご自身のカード等で溜まったポイントを利用して宿泊する場合、実際の支払額が5,000円未満でも申請は可能です。
- Q9:全国旅行割引を利用して、宿泊しました。定価では5,000円を超えていますが、全国割を使用すると5,000円未満になります。
- A:この場合は申請できません。ただし、旅行予約サイトや宿泊先等で1グループ毎に割引などある場合、宿泊代金から割引額を按分して、基準額以上を支払っている場合は、申請可能です。
(例)家族旅行の場合
大人2名(内1名は、NTN健保の被保険者ではない)
子ども2名(NTN健保の被扶養者)
宿泊料金「大人10,000円/人」「子ども6,000円/人」
宿泊先より割引8,000円の場合
通常:10,000円×2人+6,000円×2人=32,000円–8,000円=24,000円の請求となった場合
大人10,000円→7,500円、子ども6,000円→4,500円支払ったことになるので、3名分(被保険者1人+被扶養者2名分)の補助金2,400円の補助金となります。
半額の割引になると、子どもの宿泊料金が3,000円となり、最低基準額3,500円を下回るので補助金は出ません。
- Q10:宿泊プランで子どもは、食事代と入湯税だけになります。3,500円以上になりますが、補助金の対象になりますか。
- A:この場合は補助金の対象外となります。あくまで、宿泊料金に対しての補助金となります。
- Q11:出張で宿泊を伴います。補助金の対象になりますか。
- A:出張や研修等、社用で宿泊の場合は対象外です。
- Q12:会社の慰安旅行で補助金の申請がされていましたが、この場合も宿泊回数に加算されていますか。
- A:加算されています。年度で被保険者は3回(3泊)、被扶養者は2回(2泊)までの申請となります。慰安旅行で1回目を使用されている場合は、その年度に関しては2泊までとなります。
- Q13:ホテルに食事に行きました。宿泊していませんが、対象になりますか。
- A:宿泊施設で食事だけ利用した場合は、対象外となります。
【支払について】
- Q14:補助金はいつ頃振り込まれますか。
- A:申請書が健保に届いた月の翌月20日にご指定の口座に振り込み致します。