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島根県松江市における大規模火災にかかる災害救助法の適用に該当する加入者の皆さまへ
この度の火災により被災された皆様には心よりお見舞い申し上げますと共に、一刻も早い復旧をお祈り申し上げます。
災害救助法が適用された地域にお住まいの被災者の方について以下の通りご案内します。
1. 保険料の納期限の延長及び納付猶予について
被災した事業所、任意継続被保険者におかれては保険料の納期限に納付がやむを得ずできない場合、その被害状況に応じ納付猶予を設けます。具体的には個別に確認をさせて頂いた上で設定しますので、お手数ですが当方までご連絡下さるようお願いします。
2.災害時における一部負担金等の免除について
(1) 対象者
今回の「島根県松江市における大規模火災にかかる災害救助法の適用について」に記載された「災害救助法適用市町村」に住所を有する被保険者または被扶養者で被災された者の内、当健保組合が認めた者
(2) 免除措置
医療機関窓口で負担する一部負担金等の免除は以下のとおりです。
- ①一部負担金(69才以下3割、就学前児童2割)
- ②保険外併用療養費に係る自己負担額
(食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額に相当するものは除く) - ③訪問看護療養費に係る自己負担額
- ④家族療養費に係る自己負担額
(食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額に相当するものは除く) - ⑤家族訪問看護療養費に係る自己負担額
なお、以下については控除対象外です。
柔整、あんま、マッサージ、はり、きゅう等の施術等その他の療養費
(3) 免除措置の期間
令和3年4月1日(注)より令和3年7月31日まで。
但し、市町村国保の実施内容が明らかになった場合はその期間。
(注)市町村毎に発令された災害救助法の適用日
令和3年8月1日以降の取扱いについては、災害の状況等を勘案して改めて判断することとします。
(4) 免除証明書の交付
免除の適用を受けるには当健保組合が発行する「健康保険 一部負担金等免除証明書」が必要となります。当健保のHPより申請書をダウンロードし、必要項目を記載の上、交付手続きをしていただくようお願い致します。
手続きには、
- ①住家が「全半壊」、「全半焼」、「床上浸水」またはこれに準ずる被災された場合
➣市町村等が発行する罹災証明書、罹災証明書が添付できない場合は浸水の程度を写した写真の添付等が必要 - ②被保険者が重篤な傷病を負った(入院等)場合
➣事実の分かる書類 - ③被保険者の行方が不明となった場合
➣事実の分かる書類
※免除証明書の提示が無い場合は、原則として自己負担額の支払いが必要です。
(5) 一部負担金等の還付
(1)の免除の要件に該当していた方が(3)の免除証明書の交付前までの間等に、一部負担金を支払っていた場合は、当健保組合が発行する「健康保険 一部負担金等還付申請書」により申請されれば、後日健保から還付をします。当健保のHPより申請書をダウンロードし、必要項目を記載の上、申請下さい。なお、申請手続きには「領収書(原本)」が必要ですので紛失などしないようご注意下さい。
3.医療機関の受診について
災害で保険証を紛失、あるいは自宅に残したまま避難していることにより受診時に医療機関等に提示できないときは、「氏名」「生年月日」「連絡先」「被保険者の方の事業所名」等を、医療機関等の窓口に申し出ることで受診することができます。
4.保険証の再交付について
災害で保険証を紛失等した場合は、再交付いたします。ホームページトップ「こんなときどうするの?」メニューの「保険証をなくした」から必要書類をダウンロード頂き申請を行ってください。
5.「ファミリー健康相談(24時間無料電話相談)」のご案内
当健康保険組合では、365日24時間、通話料・相談料が無料の健康相談ができるフリーダイヤルを開設しています。被災により心身の状態に問題や不安を抱える方は是非ご利用ください。
ファミリー健康相談
フリーダイヤル 0120-042-102(24時間相談受付)〔音声ガイダンス番号1〕
島根県松江市における大規模火災にかかる災害救助法の適用について
【島根県】
4月1日適用
松江市(まつえし)