被扶養者認定における「国内居住要件」の追加について(健康保険法改正)

1.改正内容

  • 健康保険法改正により、令和2年4月1日から被扶養者認定の要件について、「日本国内に住所を有していること(日本に住民票があること※1)」が加わることとなりました。
  • これに伴い、被扶養者が令和2年4月1日以降日本国内に居住していない場合は、同日以降被扶養者の資格を喪失することとなります。

※1 住民票が日本国内にあっても、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合(海外で就労しており、日本で全く生活していないなど)等は、国内居住要件を満たさないと判断する場合があります。

2.具体的な運用ルール

  • ただし、日本に住所を有しない場合でも、これまで日本で生活しており、渡航目的に照らし、今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められる場合は例外的に国内居住要件を満たしていると判断されます。
  • 例外適用されるケースは具体的には以下のとおりです。
    例外として認められる者 添付書類例
    1.外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等
    2.日本からの海外赴任に同行する家族 査証
    3.被保険者の海外赴任中に出産・婚姻等で身分関係が生じた者であって、2.と同等と認められる者 出生や婚姻等を証明する書類等
    4.就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者(観光、保養又はボランティア活動、ワーキングホリデー※2等) 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書※3

    ※2 ワーキングホリデーは令和2年4月1日以降国内居住要件の例外として認められます。

    ※3 扶養認定審査に係るその他の確認書類も必要となります。

  • なお、今回の改正により被扶養者でなくなる者であっても、施行日(令和2年4月1日)時点で保健医療機関に入院している者は、入院申込書等の入院中であることを証する書類を提出することにより、入院期間中においては引き続き被扶養者資格は継続され、退院した日をもって被扶養者資格が削除となります。

3.今後の対応

  • 今回の改正で国内居住要件を満たさなくなる方は、「被扶養者異動届(減)」と「健康保険証」の提出が必要となります。該当する方は事業所の健保窓口へ速やかに提出願います。(事前の手続きも可能)
  • 国内居住の要件を満たしておらず、令和2年4月1日以降、健保へ必要な手続きを行わなかった(もしくは遅れた)場合は、令和2年4月1日に遡って被扶養者の資格を取り消し、医療機関等での受診に関わる保険給付費についても請求いたしますのでご注意ください。

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