医療費の領収証・明細書を確認しましょう!

Q.自分が支払った金額と、「医療費のお知らせ」に記載されている自己負担額が異なるのはどうしてですか?

A.医療機関の窓口で支払う自己負担額については10円未満の額は、四捨五入の端数処理が行われ、1円単位の相違は、端数処理によって生じてくるものですのでご了承ください。また、下記のような原因で差が生じる場合もあります。

【自分が支払った額の方が多い場合】

  • ・歯科・産婦人科等、自費との併用診療の場合
  • ・入院での差額ベッド代
  • ・病院独自の初診時の上乗せ初診料

(初診時に紹介状なしで200床以上の規模の病院に行くと請求される料金です)

【自分が支払った額の方が少ない場合】

・市区町村の助成を受けている場合(乳幼児医療等)

Q.「医療費のお知らせ」は医療費控除の証明書として使えますか?

A.2017年(平成29年)の確定申告から、領収書提出の代わりに「医療費控除」の明細書添付が必要となりました。
健康保険組合からお届けする「医療費のお知らせ」を添付することで、この明細書の「医療費の明細」欄記入については省略できます。ただし、「医療費のお知らせ」に記載されていない医療費分(お届けする年の直近12月分など)は、医療機関から発行された領収書・明細書に基づき「医療費控除の明細書」に追記していただく必要があります。「医療費控除の明細書」には領収書の添付は必要がありませんが、申告に利用した領収書は5年間保存する必要がありますのでご注意ください。
確定申告についての詳細は、国税庁のホームページ・タックスアンサーで検索、もしくはお近くの税務署にお問い合わせください。