医療費・ジェネリック
医療費控除について

医療費控除とは、1年間に支払った家族みんなの医療費が10万円(年間所得が200万円未満の場合は年間所得の5%)を超えるとき、税務署に確定申告することにより所得控除を受けることができる制度のことです。
対象となるのは診察や治療にかかった費用や医薬品の費用、通院に必要な交通費なども含まれます。 ただし高額療養費として受給したものや生命保険などの給付金は対象になりません。
医療費控除について詳しくは国税庁のHPをご覧ください。
医療費控除の対象
- 生計を同じくする家族(同居に限らない)
- 対象期間は前年の1月1日から12月31日まで
医療費控除の対象となる金額
医療費控除の対象となる金額は次の式で算出した金額(最高で200万円)です。

実際に支払った医療費の合計額
詳細については、下記、国税庁「タックスアンサー」のホームページを参照ください。
保険金等で補てんされる金額
【例】
-
生命保険契約等で支給される医療保険金、入院給付金
(休業補償金、所得補償保険に基づく保険金等は除きます) -
健康保険で支給される一部負担還元金、家族療養費付加金、高額療養費、合算高額療養費およびその付加金、 移送費、出産育児一時金等
(傷病手当金、出産手当金等は除きます)
10万円またはその年の所得金額の合計額が200万円未満の人は所得金額の5%の金額
控除を受けるための手続き(確定申告)
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書、その他必要書類を税務署に提出してください。医療費控除などの還付申告については、申告年の翌年1月1日から5年間申告することができます。なお確定申告書等の提出は、郵送する、e-Tax(インターネット)を利用する、税務署の窓口に持参する、など3種類の方法があります。
必要書類(1)確定申告書
用紙は税務署で取り寄せるか 確定申告書などの様式・手引き(国税庁のHP) を利用することができます。
必要書類(2)源泉徴収票
年末調整後、源泉徴収票が発行されますので大切に保管しておいてください。
必要書類(3)医療費控除の明細書:医療費通知の添付
当健康保険組合が発行する医療費通知を添付すると明細の記載を簡略化することができます。領収書についても添付は不要となりますが、記載内容確認等のため5年間保管しておく必要があります。
その他の必要なもの
- マイナンバーカード(お持ちでない方はマイナンバー通知カードと身元確認書類)
- 申告者名義の預金口座 等