
やむを得ず保険医療機関以外で診療を受けたり、保険証を提示せず自費で治療を受けたときや、コルセット、血液代等の必要性が認められた場合、本人が一時立て替え払いし、事後に請求することにより、被保険者負担額を控除した額が払い戻しされる。
立て替え払いをしたとき(療養費について) |
提出書類 |
提出期限 |
補足・注意事項 |
療養費支給申請書・領収(診療)明細書 |
事態発生後速やかに |
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領収証 |
病院で支払ったときの領収書 |
輸血証明書 |
病院を通じて生血液を買って輸血したとき添付 |
保険医の証明書 |
治療用装具等を作成したとき添付 |
作成した治療装具の写真 |
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