保険料を納付した時にお渡しした領収書をご使用下さい。紛失等の場合は健康保険組合に連絡していただければ「健康保険料納付証明書」を郵送します。
任意継続被保険者の保険料については、2年目に入った場合、算定の基礎となる標準報酬月額は変更ありませんので、保険料率に変更がなければ、前年と変わりありません。 一方、国民健康保険の保険料については、各市町村により算定方法が異なりますが、概ね前年の所得を基準に算定されるため、前年の所得が少ない場合は、任意継続した場合より保険料が少なくなることがあります。これ以外に健康保険組合には、付加給付の制度や各種の保健事業がありますので、そうしたことを総合して、どちらを選択されるか決定してください。なお、詳細についてはお住まいの市区町村にお問い合わせ下さい。
会社を辞めた後の任意継続
会社を辞める(こんなときどうるすの?)