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任意継続被保険者の加入要件
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資格喪失の日の前日(退職日)まで引き続き2カ月以上被保険者であったこと |
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手続き方法
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退職した翌日から20日以内に健保組合に「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 」を提出する必要があります。
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保険給付等
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任意継続被保険者となった人は、在職中に被保険者であったときと同じ条件で健康保険の各種制度(給付および付加給付等)が受けられます。 |
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【注】 |
傷病手当金・出産手当金については支給されません。但し、任意継続資格取得前の一般被保険者であるときに支給事由が発生した場合、受給要件を満たしていれば支給されます。 |
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保険料
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任意継続被保険者の保険料は、事業主負担がなくなりますので、全額自己負担となります。保険料の基準は退職時の標準報酬月額か健保組合の全被保険者の平均標準報酬月額のどちらか低い方の額に保険料率をかけて算定された金額を納めることになります。
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保険料の納付
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保険料は原則としてその月の10日(銀行が休業日の場合は翌営業日)までに納付しなければなりません。納付についての詳細は加入時にお知らせします。納付しなければ、被保険者資格を喪失することとなります。 |
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その他の手続き
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任意継続被保険者に氏名・住所の変更があったときは、文書にて健保組合に連絡してください。 |
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資格がなくなるとき
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●任意継続被保険者の資格期間が満了したとき ●再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき ●任意継続被保険者が死亡したとき ●保険料を期限までに納めなかったとき ●後期高齢者医療制度の被保険者となったとき ●任意継続被保険者本人が脱退を希望したとき(令和4年1月より追加) |