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給付に関するQ&A
海外旅行中に風邪をひき、病院で治療して貰い治療費を全額支払いましたが、健康保険に治療費を請求できますか。
  A  海外の医療機関で受診した場合の診療費は、健康保険法に基づき診療費の一部を給付致します。申請方法は「療養費支給申請書」「診療内容明細書」「領収書」を健康保険組合に提出してください。なお、所定様式の「診療内容明細書」の提出が困難な場合は、別の様式で作成し、それに翻訳文を添付して提出ください。
   
立替払いをしたとき
     
高速道路を走行中にスピードの出し過ぎで側壁にぶつかり大ケガをし、緊急に、近くの病院に入院しました。容態は回復しつつありますが、旅行中であったため自宅から離れていて何かと不自由なので、専用の搬送車で自宅近くの病院に移りたいと思っていますが、移動の費用は移送費として支給されますか。
  A  事故発生時に、近隣の医療施設に搬送されたがそこでは手当ができず、著しく移動が困難なため専用の搬送車などで、緊急やむを得ず、治療できる病院に移る場合の費用については移送費として認められます。
 しかしながら、症状が安定した後に、自宅近くの病院に移るという本件のような場合には移送費としての給付は認められません。
   
入院・転院にかかる移送費
     
健康保険の被扶養者であった母が3年前に亡くなり、忙しかったので家族埋葬料の請求を忘れてしまいました。今からでも請求できますか。
  A  保険給付を受ける権利については、健康保険法により、時効が2年となっていますので、時効成立後には給付は認められません。

保険給付いろいろ


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