健保のしくみ
定年退職後の退職者医療
平成20年4月からの新しい高齢者医療制度の創設に伴い、退職者医療制度が廃止されますが、経過措置として、平成26年度までの間における65歳未満の退職者が65歳に達するまで存続します。
会社を定年などで退職すると、後期高齢者医療制度に加入するまでの間は、多くの人は 国民健康保険に加入することになり、「退職被保険者」として、その家族とともに保険給付が受けられる制度です。また退職者医療制度の費用は、退職者本人とその家族の国民健康保険の保険料(税)と健保組合などの被用者保険からの拠出金(退職者給付拠出金)でまかなわれています。
対象者

退職して国民健康保険(市町村)の被保険者となった人で、次のいずれにも該当する人と、その同居している被扶養者。
厚生年金保険等の被用者年金の老齢年金受給権者であること
後期高齢者医療制度の対象者でないこと
平成26年度までの間における65歳未満の退職者であること
加入の手続き
加入には退職者であり、老齢(退職)年金の受給者であることを証明するものが必要です。具体的には年金証書、年金裁定通知書、また扶養家族がある場合には扶養関係を証明する書類と印鑑をもって居住地の市区町村役場に行けば、「国民健康保険退職保険証」という保険証が交付されます。
窓口負担
69歳以下 | 70歳以上75歳未満※ |
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本人・家族ともに3割負担 (義務教育就学前は2割負担) |
現役並み所得者:3割 一般(上記以外):2割 (誕生日が昭和19年4月1日以前の方は1割) |
※ 70歳になられる方には、窓口の負担割合を表示された「高齢受給者証」が交付されます。医療機関の窓口に提示してください。
提示されない場合は、医療機関で負担割合の判断ができないため、3割負担となります。
※ 現役並み所得者とは、70歳以上の被保険者で標準報酬月額28万円以上の所得がある人と、その被扶養者をいいます。ただし、収入証明書を提出し、収入基準額未満であると認められる場合は、一般の自己負担限度額になります。
収入基準額 ・単独世帯の場合:年収383万円
・夫婦2人世帯の場合:年収520万円
保険料
保険料はそれぞれ居住地の市区町村において一般の国民健康保険の被保険者に準じて決定されます。
退職者給付拠出金負担額の算定
退職者給付拠出金は、組合の標準報酬総額見込額(標準賞与見込額の総額を含む)に一定率を乗じて算定されます。